• 締切済み

会社の賃金体系と労働時間について

先日入社した会社の賃金体系と労働時間について訝しい点がありますので質問いたします。 まず、賃金体系についてです。雇用通知書により、支給される給与の内訳が以下のように記載されています。 基本給95,000、加給95,000、諸手当7,000(資格、食事3000、皆勤4000、残業、通勤),合計197,000 ※皆勤手当は皆勤時に支給(有給を使用した場合は不可)、食事手当は会社で注文する弁当代の半額程度です。 これによると、基本給を低く抑え、加給で上乗せすることにより他社と差を無くしているように考えられます。しかし、ボーナスや退職金等の算定には基本給が用いられるのが通常であると思うので、入社前に想定していたよりはるかに少ない額しか支給されないような気がして仕方がありません・このような給与体系は、世間一般ではよく見受けられるものなのでしょうか? 次に、労働時間についてです。先述の雇用通知書によると、始業8:20、終業17:25となっています。しかし、会社の方針で始業前の8:00~8:20まで社員による清掃+ラジオ体操、終業後の17:20~17:40も清掃が事実上義務付けられており、本来ならば使用者の指揮監督下における労働とみなされる状態であるように思えます。 労働法の観点からお答え頂けますでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

年休取得による不利益取扱いは禁止されていますので、年休使用による皆勤手当の不支給は違法です。 基本給を低く抑えていけないという法律はありません。一部ではトレンドになっています。 あくまで基準内賃金が基礎になります。 もちろん、退職金制度無し、ボーナスすら出ない会社にとっては何の意味もありません。 また、ボーナスの計算方法は各社でかなり違いますし、必ずしも基本給を基準とするとは限りません。 で、賃金の比較をする時は税込み年収でやるのが常識です。そうすれば退職金はともかく、基本給と手当の割合は関係無くなります。 ちなみに、今は無くなったかもしれませんが、公務員のボーナスは年3回出ます。さすがに3回目は1ヶ月分程度ですが。 その程度の偽装はビジネスでは当たり前の事なので、そんなのに足をすくわれるようじゃあっという間に欠の毛まで抜かれますぞ。 8:00~17:40まで拘束を受けたとしても、その間の賃金が払われればたぶん合法でしょう。 所定労働時間もやけに半端ですが休憩時間との兼ね合いですかね? ほとんどの場合で休憩時間は無給になりますので、そこが明確にならないと何ともですが、要するに、所定外は時間外として時給換算、週40時間を超える部分が割増になっていれば良いのです。 他に36協定などの要件は必要ですが。

関連するQ&A