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同一業務にあたるプロパーと出向者の労働条件
いつも参考にさせてもらっています。ひとつ質問させてください。 当社のプロパーと親会社からの出向者が月数回程度、同じ業務に当番で入ります。当社の賃金規程では、当該業務に従事した場合、一回あたり定額で支払われる手当があります。当然プロパーにはこれにもとづき、給与に上乗せされて当該業務指定回数に合わせて必要額が支払われるわけですが、会社間で結んでいる出向に関する協定では、出向者の賃金は出向元の賃金規程に則り、出向元から支払われることになっているため、出向者にはこの手当ては支払われていません。もともと親会社の方が労働条件はいいので、手当てがなくても、金額面で見れば出向社員の方が全体としては優遇されているわけですが、当社のその業務だけで見た場合、「同じ業務なのに、手当てが支払われる人とそうでない人がいる」ということになる点にややモヤモヤした感を抱いています。労基署などから指摘を受ける可能性はないかと心配です。 仮に出向者にも支払う場合、当社独自の手当てなので、親会社から支払うわけにはいかず、当社から直接支払うことになりますが、その場合は出向者それぞれに確定申告を行わせなければならず、それも現実的ではないように思い、逡巡しているところです。 詳しい方、ご教示ください。
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- monzou
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質問者さんの会社が取られている対応について、いきなり労基署から指摘を受ける可能性はあまりないと思います。 (審議中の労働契約法の内容によっては見直しが必要かも知れませんが) 一般的に出向の場合は、少なからず「モヤモヤした感」というのは発生すると思います。 その出向先での「手当て」がどのような業務に対してのものなのかは不明ですが、本来の出向元では発生しない業務で、もしその業務が出向元で発生した場合には手当てを支給してもおかしくないものであれば、出向元から「出向手当」というような形で支給してはいかがでしょうか。 よく出向元と出向先の労働条件(休日数とか所定勤務時間など)の違いをこの「出向手当」で調整したりしますが、それと同様でよいと思います。 出向先からこの手当てを支払うのはあまり得策とは思えません。出向者は出向先とは労働契約が無い訳ですので、賃金としての支給ができませんし、逆に出向先と労働契約を結ぶと、出向の形態自体がよく分からないものになってしまいます。