ベストアンサー 担保物権の付従性や随伴性の根拠条文はあるのでしょうか? 2010/09/06 16:43 担保物権の付従性や随伴性の根拠条文はあるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー tonntetete ベストアンサー率68% (44/64) 2010/09/06 18:55 回答No.1 民法は当然のことは書かないというスタンスでできてますので、付従性や随伴性には根拠条文はありません。 ただ、根抵当権については、元本確定前債権との関係で、随伴性を否定するものとしての条文があります(民法398条の7第1項)。 質問者 お礼 2010/09/06 22:56 回答有難うございました。 よく分かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 抵当権の通有性の根拠条文 抵当権の通有性(附従性・随伴性)の意味は分かりましたが、根拠となる条文はどこに規定されているのでしょうか。 "不可分性"、"物上代位性"は民法372条の通り、留置権の準用ということでずばり規定されていましたが、残りの"附従性"、"随伴性"が分かりません。 担保物権の追求力 担保物権の効力(優先弁済的効力等)とか性質(付従性等)とかの解説はありますが、追求力についてはどのように考えてたらよいのでしょうか? 根拠条文を教えてください(__) 1、財団=財産の集合体、社団=人の集団である 2、権利能力なき社団、財団は、法人格を有しないけれど、実質的には法人と同じような場合であれば、一定の法的地位がみとめられる 3、法人に帰属しうる権利義務には、名誉権などの人格権がはいる。 これら、答えは分かるのですが、根拠となる条文がどれなのか、わかりません、、、。 根拠条文を教えてください、よろしくおねがいします(__) 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 根拠条文はどこにあるんでしょうか? 民法の話なんですが、賃貸借契約における借主の善管注意義務ってどこに書いてあるのでしょうか? どこを探しても根拠条文がみつからなかったもので・・・基本的なところですみません。 担保物について 自分がAに製品の製造を依頼しました。ところがAが行方不明になったため、製造途中の製品(半製品)を自己の倉庫に保管し占有しました。このような状況の場合その半製品は担保物といえるのでしょうか?またその根拠となる法律は何でしょうか? 被扶養者認定の根拠条文は? 健康保険の「被扶養者」については、健康保険法第3条第7項で定義されていますが、その認定に際しての具体的な要件や基準の根拠条文がよく分かりません。 法令、規則ではなく、健康保険組合ごとに定められているのでしょうか? 担保物権 担保物権という講義を受けていてどうしても分からない個所があります。 模範解答でいいので教えて頂けないでしょうか・・・ 1 質権と抵当権の違い 2 抵当権と利用権の関係 3 抵当不動産第3取得者の保護 4 仮登記担保と譲渡担保の違い 以上なのですが、よろしくお願いします。 法律における「期待可能性」の根拠条文について 学校の課題で「下記の法の解説文のうち、根拠条文を答えよ」という問題が出たのですが、わかる方、教えてください。 一般に期待可能性の理論は、責任の有無だけでなく、その強弱をも決するための理論であるが、刑法典 には、直接の規定がないがこの理論を考慮した条文は存在する(具体的に示すこと。とのこと)判例も「第五柏島丸事件」がある。なお、通説は、この理論を採用し、期待可能性の基準については、通常人標説をとっている。く 担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう? 担保権・担保物権・担保の定義がどの法律に明記されているのかを教えて頂きたく存じます。 担保権につき調べた所「債務者が債務不履行を起こした際、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換金し、返済に充当する権利」であり、「典型担保として先取特権・留置権・抵当権・留置権等、非典型担保としては、譲渡担保権・仮登記担保・所有権留保・リース等がある」というような説明は様々な所でされているのですが、具体的にどの法律の何条にその旨、明記されているのでしょうか。 例えば、民法には留置権・先取特権・質権・抵当権それぞれについての明記はあるものの「担保権とは~~の事である」「担保とは~~の事である」等とは明記していないようなのです。 具体的に言いますと「担保権/担保物権・担保とは~~のことを指す。(●●法第×条△項)」の●●×△をお答えいただければ幸甚です。もし、どこにも規定されていないようなのであれば、その理由も併せてご教示頂ければ、なお嬉しく存じます。 どうか宜しくお願い申し上げます。 民法570条:「隠れた瑕疵の担保責任」について 手元の民法の契約各論のテキストで、民法570条の隠れた瑕疵の担保責任について、「善意無過失の買主は、解除、損害賠償請求ができる」とあるのですが、善意者に無過失まで要求している根拠条文又は判例がわかりません。この根拠条文番号または判例ご存知の方、お教え願います 訴えの利益の根拠条文 民事訴訟法を勉強中です。 今、「訴えの利益」と格闘中ですが、「訴えの利益」は国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性があるかどうかを選別する要件だということはわかりますし、そのような要件が必要なことも、そうだろうなぁと思います。 ただ、その根拠規定はなんだろうと思うと、困ってしまいます。 例えば、確認の利益では、○確認訴訟という手段の適否、○確認対象選択の適否、○紛争の切迫性・成熟性、○主体の適切性やら、いろいろな項目があり、それぞれ、具体例が説明されたりしますが、そもそも、これらは何の条文の解釈から出てくるのでしょうか? 裁判所法の「法律上の争訟」との関係でしょうか?あるいは、判例法理みないたものと割り切るべきものでしょうか?判例百選の訴えの利益関連の事件の判旨をみても、「訴えの利益」がない、の一言で終わりのものが多いので、素朴に疑問が生じました。 仮に、自分が裁判官で、訴えが提起されて、判断しなければならないとしたら、何の根拠条文も示さず、「訴えの利益がない」といって、訴えを却下してしまうのは、なかなか、勇気がいると思うのですが。 【民法】担保物権の通有性について 担保物権の通有性は、担保物権に共通する性質であって、物上代位性もそれに含まれますが、この物上代位性は、留置権には認められません。 担保物権に共通する性質として、物上代位性が含まれながら、物上代位性が担保物権に共通する性質ではないというのはどういうことでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 最適制御の随伴変数について 最適制御ででてくる状態と随伴変数について教えてください. 状態と随伴変数の内積が一定になる,というのはどういみでしょうか? 税法の以下の規定の根拠条文を教えていただけませんか 以下のような規定が税法上にあると思うのですが、根拠条文(○条○項○号)を教えていただけないでしょうか?こちらは法律が専門で無いので、不適切な表現もあるかと思いますが、その場合はお問合せいただけると幸いです。(根拠条文の無い初心者用の国税の本から拾った項目です)全部でなくてもどれか一つでもご回答いただけると助かります。 1)法人税:妥当な理由無く、会社が退職者に退職金を適切に払わなかった場合、退職所得引当金を過去7年間に渡って取り崩させる。 2)法人税:(他の税法かもしれません)不法行為に係わる損金は過去7年さかのぼって損金算入否認する。 3)消費税:消費税負担の証拠書類(つまり費用の請求書等)が原本でなく、コピーだったりすると消費税の簡易納税制度を利用できない。 少々うろ覚えのところがありますが、よろしくお願いします。 根拠を教えてください・・・ 12月に資格取得費用は研修費でおとせると回答を頂いたのですが、その根拠となる条文等があれば教えていただけませんか?上司から質問されました。よろしくお願いいたします。 地方自治法の条文が一部事務組合にも適用される根拠条文は? 具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用されると思います。 ただ、一部事務組合(特別地方公共団体)にも適用されるという根拠条文(準用条文)がどうしても分かりません。 解釈の仕方や準用の仕方等、ご存知の方がいましたら教えてください。 刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか? 刑事訴訟法の条文上、身体の捜索や差し押さえが強制可能だとの根拠はありますか? 身体の検証(身体検査)は139条により可能ですが、捜索や差し押さえは見当たらないのです。100番台にありましたか? 218条が当たるとの意見があるが218条が強制可能の条文ならなぜ検証だけ139条で強制可能という条文が別途設けられているのか? (1)218条は強制も可という条文ではないのでは? (2)218条が強制も可であっても捜査機関オンリーです。裁判所主体の、139条に対応するであろう、検索押収が強制可能との条文を教えてください 民法・担保物権と物権消滅の関係について教えてください すみません。民法の担保物権に関して疑問に思っているので教えて頂きたいです ●質権と即時取得はどっちが優先? 留置権と質権の異同の箇所で、質権は目的物の占有を失っても、質権自体は消滅しないとあります。 この場合、目的物が即時取得の対象になっても、質権のほうが優先するんでしょうか?でも、即時取得は原始取得だから、附従していた権利は消滅するのでは? この即時取得について、抵当権や譲渡担保権、先取特権などの場合では、どっちが優先するんでしょうか? ●目的物や債権等が、譲渡されたら、留置・先取・質・抵当権などの担保物権と、第三者はどっちが優先するんでしょうか? ●留置権と質権の場合、使用収益に関し債務者の承認は必要なのでしょうか? 同じくテキストには、留置権と質権の異同に関し、使用・収益に債務者の承諾が必要な点は共通とあります。 たとえば修理に出されたカメラを、債務者が承諾すれば、カメラ屋は使うことができるということでしょうか? また、不動産の質権者も動産の質権者も、使用(賃貸など)には債務者の承諾が必要ということでしょうか? まだ初心者なので、曖昧な理解や誤解している点もあると思うのですが、どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。 担保が特許? この度、ある会社に融資をすることになりました。 担保に保証人をとることに了承をいただきました。 また、その他『特許』を担保にして良いということになったのです。 金銭消費貸借(借用書)に特許証の写しを綴じて、契約書の条文の担保の欄に添付書(写)も担保であるということで契約を締結しようと思うのですが、なんせ特許を担保にするような契約は初めてです。 他に何か注意する点はございませんでしょうか。 アドバイス可能であればお願い致します。 訴訟での主張で条文の根拠を書くことは必要ですか? 本人訴訟を考えているのですが、法律は素人なので、なるべく余計なことを書きたくありません。 例えば、他人の不法行為により損害賠償請求をするとき、「Aの-----という行為は不法行為であり、原告は多大な精神的苦痛を受けた。原告の精神的苦痛を慰謝するには少なくとも○○円が必要である。」と主張するだけで足りるのか、 それとも、上記の主張に加えて「Aの-----という行為は民法709条の不法行為に該当する。」と法律の条文の根拠を明らかにした主張をしなければならないのか、どちらでしょう? どなたか教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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