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担保物について
自分がAに製品の製造を依頼しました。ところがAが行方不明になったため、製造途中の製品(半製品)を自己の倉庫に保管し占有しました。このような状況の場合その半製品は担保物といえるのでしょうか?またその根拠となる法律は何でしょうか?
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自分がAに製品の製造を依頼しました。ところがAが行方不明になったため、製造途中の製品(半製品)を自己の倉庫に保管し占有しました。このような状況の場合その半製品は担保物といえるのでしょうか?またその根拠となる法律は何でしょうか?