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担保物について

自分がAに製品の製造を依頼しました。ところがAが行方不明になったため、製造途中の製品(半製品)を自己の倉庫に保管し占有しました。このような状況の場合その半製品は担保物といえるのでしょうか?またその根拠となる法律は何でしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

民法259条の留置権が設定されたと考えられないことはないですが、私は、否定します。 まず、「自分がAに製品の製造を依頼しました。」と言うことなので、債権契約なので留置権が設定されたとしても半製品ならば請求債権が確定していないと考えます。 仮に、契約解除その他によって請求債権が確定していたとしても、担保物の価値です。 留置権の実行(競売)は留置物に換価性がなければならないです。 「換価」は高額でなくてもいいですが、一般的に誰でもが価値あるものと言う必要があります。(民事執行法131条参照) そのようなわけで本件では「担保物」とは言えないと思います。

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