- ベストアンサー
担保物権の追求力
担保物権の効力(優先弁済的効力等)とか性質(付従性等)とかの解説はありますが、追求力についてはどのように考えてたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.4
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1
お礼
懇切丁寧かつ的確な回答有難うございます。 少し調べてみましたが、「物権の追及効」という考え方はあるみたいですね。しかし物権の一般的効力とするもの、担保物権に共通の効力とするもの、先取特権、抵当権の効力とするもの等見解が定まっていないみたいでし、追及効という表現を持ち出さなくても、businesslawyerさんの仰るように、「抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲」で十分に論じることができますね。 ちなみに私が見た資料からの印象では、抵当権についていえば、第三取 得者に抵当権を及ぼす場合は追及効といい、物上代位の場合には追及効とはいわないみたいです。 また、山林から分離物であるに立木ついては、追及力の問題としている みたいです。
補足
懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 既に20点満点の回答を頂いていることとは思いますが、関連しまして1つ質問をさせていただきます。 >(2)果実(天然果実[利息?等]は抵当権実行前には及ばないが実行後は及ぶ・法定果実[賃料等]は抵当権実行の前後を問わず物上代位によらねばならないが、及ぼさせる事が出来る) についてなのですが、 天然果実について、不履行があった時から及ぶというのは分かります。 もしそれ以前から及ぶとすると、抵当権実行時に過去に遡って天然果実にも及ぼすのは酷であると思うからです。 一方、法定果実については、抵当権実行の前後を問わずに効力が及ぶとしますと、抵当権設定時から後の賃料等についても遡って抵当権を行使できることになるのでしょうか?