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根拠条文はどこにあるんでしょうか?

民法の話なんですが、賃貸借契約における借主の善管注意義務ってどこに書いてあるのでしょうか? どこを探しても根拠条文がみつからなかったもので・・・基本的なところですみません。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

賃貸借契約を結ぶと言うことは、 賃料を支払うことにより使用権を得ることです。 しかし、その一方賃貸借契約が存続しなくなったら、貸借物を返却しなければなりません。 ということは、終了したら返すという契約をしているのであって、 賃借人は引渡債務を負っていることになります。 つまり、賃貸人には、400条により善管注意義務が発生します。

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね、助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

うろ覚えなのですが。 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました。

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