• 締切済み

車の税金。

車の税金。 今、父の名義の車に乗っています。 来週、父が買った新しい車が納車されるのですが… 実はまだ私が現在乗っている車の分の税金を払えていません… なかなか行けずにずるずると、、( ゜□ ゜) 火曜日に登録だとTOYOTAの方がおっしゃってました。 税金未納で登録できない! とかなったりしちゃうのでしょうか…? 教えて下さい(´;Д;`)

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

税金未納なのはryoheing さんが乗っている お父さんの車でしょ-。 で、登録するのはお父さんが買った新しい車 でしょー。 まったく関係ないじゃないですか(^^) たしかにryoheing さんが乗っている車も お父さん名義。今度買う車もお父さん名義。 どっちもお父さん名義ですが、車は別なので 登録はなんの問題も無くできます。 しかもryoheing さんが乗っているお父さん 名義の車は、あくまでも名義はお父さんなの ですから税金の納税通知書もお父さん宛に 届きますよ。なのでryoheing さんが支払う 必要などなったくないし。 ただ、お金があって税金滞納するならいいで すがお金が無くて滞納していると大変な目に あいますよ。 5年も放置しておくと延滞金込み2倍の金額 に膨れあがります。 お金が無いならさっさと税金払った方がお得 です。 金があって、俺は税金たくさん払いたいんだ! っていうならどんどん延滞金つけてもいいで しょうけど。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

新車登録は出来ますが、もし現在質問者様が乗っている自動車を下取り車に考えておられるなら、税金を払っていなければ、下取りして貰えません。 引き渡しに際し、自動車ディーラーさんに納付書とお金を渡せば、処置してくれるかも知れません。 下取りに出さない場合、新車登録上の問題は有りません。(税金未納は問題ですが。) ただ、この場合、エコカー減税などが受けられない場合があり、税金より減税額の方が大きい場合も有りますので、損になるかもしれません。 税金未納は、自賠責保険などと違い、道路交通法上の問題では有りませんので、当該車両の使用(公道の走行)は出来ます。 しかし税法上、当該自動車の差し押さえ等の処分をされる可能性が有りますし、税金は滞納が長期に至ったり、悪質と認定されたら、追徴課税されます。 何より質問者様は、税金未納を軽々しく考えておられる様ですが、納税は国民の義務ですから、社会的信用を失います。 最終的には質問者様には何のメリットも無く、困るコトにしかなりませんので、早急に納税するコトをお勧めします。

  • tasupo01
  • ベストアンサー率27% (76/275)
回答No.2

自動車税の支払いが出来ないと? 納車はできるはずです。 税金ですからもちろん  「 お支払い出来ない時は延滞金が発生します 」 ただし、 《 分割払いもできます 》 一度、市役所に連絡しましょう。 分割払いは、コンビニでも可能なので 【 延滞金 】 ゲッ!Σ(・ω・;||| って事になる前に解決するのをオススメします。 [ (・o・ ) 「 もしもし、市役所ですか。自動車税の分割支払いの件で・・・・・ 」 納付期限から1ヶ月以内に納税した場合は年7.3% それ以降になると年に14.6%もの高い利息がついてしまいます。 延滞期間は一年を、365日として日割りで計算されますので 一日でも早く納税する事をお薦めします。 例 1501~2000ccクラスに課せられる自動車税の 年額39500を一年間滞納しますと、約5500円ほど滞納金が加算されてしまい 支払い額は45000円程になってしまいます。 これは 2001~2500クラスの自動車税と同じぐらいの金額です。

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

登録は出来ると思います。 別物です。 税金はいやらしいもので、消えてなくなることは有りません。 前のものはしっかりと取られます(笑)

関連するQ&A