- ベストアンサー
車の税金、納税義務は名義人?
妻の名義で買った車を、旦那がずっと乗っていました。 この二人は、既に離婚しているのですが、旦那のほうが車の税金を滞納していたため、名義人である妻のほうに請求が来ています。 この車は既に廃車になっています。 離婚したのは1998年で、滞納している税金は1998、1999年分です。 妻はこの税金を払う義務があるのでしょうか? なんとか旦那の方に払わせることはできませんか? 本人に払う気はないようです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
離婚されたときに名義変更はしなかったのですか。納税義務者は名義人です。例え実際には旦那さんが所有していた課税する側は名義人単位でやっていることですからどうすることも出来ません。自動車に自分が乗っていないから納税する義務はないなんて理由は通用しません。 従って滞納している税金は奥さん側に支払う義務が生じます。 ところで廃車したのはいつですか?
その他の回答 (5)
滞納しているのが1998、1999年分で、その後の年度分の請求がきていなければ、2000年で廃車になっています。 この点は、県税事務所(軽自動車なら市役所)に確認してください。 自動車税の納税義務者は、自動車の所有者ですから、誰が乗っていても名義人が支払う必要が有ります。 一旦支払った上で、元のご主人に請求することになります。 これは、内容証明で請求したり、応じない場合は、簡易裁判所に少額訴訟などを起こして支払わせることになります。
お礼
個人的にではなく、行政のほうから法的に夫の方に請求できないものかと思ったのですが、やはり名義人の義務になるんですね。 所有権が移っているのではと思ったのですが・・・。 ありがとうございました。
- osaru10
- ベストアンサー率13% (10/75)
1998年に離婚して、その後1999年まで旦那さんが使用してから廃車にした、ということでよろしいでしょうか? この場合、残念ながら法的には名義人である妻が払う必要があります。離婚の際に名義変更をしなかった奥さんに落ち度があります。
お礼
その通りです。 やはり、名義変更しなかったのがいけないですね。 ありがとうございました。
- kagep
- ベストアンサー率23% (171/721)
廃車=スクラップにした、ではありません。 「廃車=ナンバーを返納した」です。 おそらく廃車処理されていません。 で、税金は名義人の義務なので、名義変更しなかったほうに問題があります。 税金は奥さんのほうが払わないといけません。 「乗ってない」や「廃車したはずなのに」というのはほぼ効きません。 「夫に負担させる」というのは、税金とは別の話ですね。 その税金分の損害賠償云々は小額訴訟などで民事で請求することになるでしょう。
お礼
廃車処理はされているようです。 廃車前の滞納分なんです。 いずれにせよ、名義人の義務なんですね。 ローンが残っていて名義変更できないって言われたようなんです。 民事請求するほうが高くつきそうな小額なんですけどね。 ありがとうございました。
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
>既に廃車になっています。 配車したら税金はこないはず。 配車していないか、誤って税金がきている。 しかし、98.99と二年間誤るのも考えにくいですね。 再度、配車されているかの確認をした方が良いのでは?
お礼
廃車前の滞納分の請求が来ているんです。 廃車にはなっているようです。 ありがとうございました。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
廃車には名義人の印鑑証明が必要だし、廃車すれば自動車税はかからなくなると思いますが、本当に廃車したんでしょうか?
お礼
廃車にするための印鑑証明は妻のほうから送ったようです。 修理代がかかるから廃車にしたほうがいいと言われて。 滞納分は廃車前の分なのです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 離婚したときに名義変更をしたかったのですが、ローンが残っていて、ローンが残っている場合名義変更できないと言われたようです。 廃車にしたのは多分2000年です。 今、請求がきているものは廃車にする前の滞納分です。 やっぱり、妻に義務があるのですね。