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損害賠償について質問です。
損害賠償について質問です。 先日私の父母夫婦が、未成年の子供たちによる詐欺行為で200万円騙し取られてしまいました。 大きいグループではなかった事と、加害者側が未成年だった事により、マスコミに取り上げられるほどの騒ぎにはなっていません。 加害者側が未成年の場合、騙しとられたお金はどこに請求すればいいのでしょうか? 一度法律相談事務所に出向いて、お話をお伺いしたのですが、難しい話ばかりで理解できなかったのでここに質問しました。 そこで言われた事は、加害者側が未成年の場合 訴訟を起こしたところで、その子たちが騙し取ったお金をそっくりそのまま持っていない限り返金は不可能に近い。 とのことでした。 これは本当の事なのでしょうか? 老後の父母が安心して暮らせるようにと、息子である僕や、僕の兄弟たちが一生懸命に貯めたお金は なにがなんでも取り返したいです。 質問の要点は ・相手の両親、親族に請求できるのか ・騙し取られた額によって、加害者の未成年たちは与えられる罪が変わるのか ・加害者の未成年に対しては、どのような処罰が与えられるのか(弁護士の話によると、相手が未成年の場合は具体的にどのような処罰が与えられるかは教えてもらえないとの事でした)推測で構いませんのでお願いします ・仮に加害者側の両親、親族に請求ができても、その方たちに返済能力がなかった場合はお金はもどってこないのか 以上です。 本当に困っているので、回答に余裕がある方は 有利に進められる手続きの方法を教えてください。 よろしくお願い致します。
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- tonntetete
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詐欺によってお金を取り返す方法について。 1 契約の取消による返還請求 詐欺によって契約などをした場合には、その契約を取り消すことができます。取り消した場合には、相手に渡したお金は不当利得となるので、返還請求ができます。当然契約の相手である未成年者にしか請求できないので、未成年者が財産を持ってない限り意味がありません。 2 不法行為に基づく損害橋要請求 詐欺は不法行為になるので、民法709条による損害賠償が請求できます。一般的にはこちらでしょう。しかし、加害者が未成年者の場合、民法712条で責任能力があるかがまず問題になります。 民法712条で未成年者に責任能力が無い、となった場合には、未成年者本人に損害賠償は請求できず、民法714条で監督義務者(通常は親でしょう)への損害賠償ができます。一般に12歳前後が責任能力の有無の分岐点です。親に返済能力(資産・収入)が無ければどうしようもありません。 未成年者が18歳とかで責任能力がある場合は、未成年者本人に損害賠償請求することになります。未成年者に返済能力が無ければどうしようもありません。不法行為の時効は3年ですが、判決で確定した権利の消滅時効は10年になるので、判決とって相手が働くのを待つ、というのも考えられなくはないですが、あまり現実的ではないでしょう。和解に相手の親を引き込んで親に払ってもらうなどのことが考えられますが、相手の親が応じるかは相手(本人・親)次第です。 未成年者に責任能力がある場合であっても、親の監督義務違反を不法行為として損害賠償請求できる場合がありますが、監督義務違反は諸事情から客観的にどの程度の監督行為を行うことが期待でき、これを行うべきであったのか、という点が問題になるので、本件事案で親の監督義務違反が問えるかどうかは分かりません。 要点に簡潔に答えると ・未成年者自身の年齢が12未満であれば親に請求 ・12以上であれば基本的に未成年者本人に請求 ・12以上でも場合によっては親にも請求できる ・請求相手に返済能力がなかったらどうしようもない ・法的には本人にしか請求できない場合、相手の親が支払いに応じてくれるかもしれない。 ・額は犯情に影響しますので、一般的には大きいほど未成年者には不利になると思います(保護処分あるいは刑罰)。
- yamato1208
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被害金の返還請求は、「未成年者」の場合は親権者と本人相手にします。 ですから、被告は「犯人と親権者」になりますから、返還の命令は「親権者」にもでます。 これは、「被害金返還訴訟」をしないとなりません。 未成年者の「個人情報」は開示請求を裁判所に申し立てしないとなりません。 >・加害者の未成年に対しては、どのような処罰が与えられるのか(弁護士の話によると、相手が未成年>の場合は具体的にどのような処罰が与えられるかは教えてもらえないとの事でした)推測で構いません>のでお願いします 少年法での「処遇」でしたら、家庭裁判所での「少年審判」になりますから「非公開」となります。 この場合でも「詐欺罪」は重たいので「少年院送致」になるでしょう。 もし「逆送」されれば、検察官に送致されますから「成人」と同じ裁判を受けます。 >・仮に加害者側の両親、親族に請求ができても、その方たちに返済能力がなかった場合はお金はもどっ>てこないのか 無い場合は、「分割」でも返済させるしかありません。