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水着等、未成年への売買について
成人女性が水着などを未成年と取引するのは 法的に違法になりますか? その場合相手側の処罰と売り手側の処罰を 教えてください。 ※水着は使用済みです。 ※この場合の未成年とは18歳未満という事でしょうか?
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noname#149221
回答No.2
お住まいの地域の青少年健全育成条例を参照してください。 たとえば、埼玉県であれば18条の2第2項で 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。 となってます。この場合、おそらく水着もカウントされていると考え られますので、NGかと。一方、神奈川県の健全育成条例では これに該当する条文がありません。(未成年から買い取る 行為はもちろんNG) したがって、条文がなければ大丈夫なのかもしれませんが、 そもそもグレーっぽいのでやらない方が賢明だと思います。 未成年というのは20歳未満ですが、健全育成条例でいう 「青少年」は18歳未満のことです。
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noname#149221
回答No.3
前の回答での「未成年からの買い取り」は「青少年からの 買い取り」の書き間違いです。失礼。 あと、罰則については当該の条例を参照してください。 さっきの埼玉の例なら売った側の成年女性に30万以下 の罰金です。
- yasuto07
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回答No.1
考えすぎでは?。 普通に、中古イリョウトシテ、商品を掲載すれば、もんはいないのでは。 もちろん、オークションの規約は守ってくださいね。 hな意味で売られるわけではないのであれば、問題ないと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 方法はオークションではなく 個人で郵送です。 使用済み、、というところに ひっかかってしまいます。
お礼
なるほどですね。 ありがとうございます! 参考になりました。