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扶養についての質問|健康保険の支払いや扶養範囲について知りたい
- 私はフリーターで1ヶ月に約10万ぐらい稼いでおり、今年の7月から住民税も差し引かれるようになりました。扶養の知識が曖昧で、120万を超えたら健康保険を自分で支払わなければならない気がしています。
- 質問1:現在の健康保険は父の扶養に含まれているのでしょうか?
- 質問2:今年も120万を超える収入になった場合、扶養から完全にはずれて自分で健康保険の保険料を支払わなければなりませんか?不安です。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >1、私の現在はまだ健康保険は父の扶養の範囲なのでしょうか? それは親の健保によって異なります。 >2、もし私がまだ健康保険を支払わなくてもいい状態だとしても、今年も120万を超えてしまったら、今度こそ扶養からは完全に支払わないといけないのでしょうか? それも親の健保によって異なります。 とにかく言えることは税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ですからこういうケースはこう処理する健保が多いということは言えても、個人個人がそれに当てはまるかどうかはわかりませんし、個人の経験談でこういうケースはこう処理されたという話を聞いてもそれが聞いたその人に当てはまるかどうかは判りません。 <字数制限により続く>
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- jfk26
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<前回の続き> またこういうこともあります。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >自分で健康保険の保険料を支払うのは損だと聞いたので、かなりビクビクして過ごしてます ちなみに会社に社会保険に入れてくれと頼んだら、パートで社会保険に入れる人は定員いっぱいだから社員になれば入れてくれると言われましたが、そこで社員になる気はありません たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから定員などというのは全くのデタラメでそのようなものはありません。 要するに会社は社会保険に加入させると保険料の半額負担しなければならないので、それを嫌って色々と口実を設けて違法を承知で加入させないようにしているだけです。 また会社が加入させるといえば、単に加入したくないと言うような理由で拒否することは出来ません。
- ben0514
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120万ではなく、130万でしょう。 国民健康保険には扶養という考え方はありません。 お父様は、社会保険でしょうかね。 130万円といわれますが、税金などとは考え方が異なります。 扶養判定時以降の見込み年収でしょう。 通常月収10万円の人が、臨時的に忙しくて一時的に稼いだだけであれば、影響はしないと思います。 お父様の勤務される会社が加入する健康保険によって異なりますので、お父様経由で会社に確認するしかないでしょうね。 >自分で健康保険の保険料を支払うのは損だと聞いたので、かなりビクビクして過ごしてます 損とは限りません。考え方や収入金額によっても異なるでしょう。 >ちなみに会社に社会保険に入れてくれと頼んだら、パートで社会保険に入れる人は定員いっ >ぱいだから社員になれば入れてくれると言われましたが、そこで社員になる気はありません 法律上、そのような考え方はありません。しかし、会社の資金計画などで、人事採用の枠を考えているのでしょう。しかし、パートであっても一定基準を超える勤務であれば、会社の規則ではなく、法律の条件をもとに、加入手続きが必要となるでしょう。 最低限のお金と保険料負担の回避を考えるのであれば、一定以上働かないことです。 少しでも多くのお金が欲しいのであれば、保険料負担をしてでも、多くの収入を目指すことです。 保険料も税金も、稼ぐお金以上に取られることはありません。同じ月収でも、時給1500円の人と800円の人では、勤務時間的な健康保険の条件が変わってくるでしょう。
お礼
そうですか ありがとうございます 120万ではなく130万なんですね 曖昧な知識でしたので混乱してました これで少しは安心できました とは言っても稼ぎすぎないように気をつけたいと思います ホントにありがとうございます
お礼
詳しい説明ありがとうございます とても分かりやすくて助かりました