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社会保健の加入について教えてください。

社会保健の加入について教えてください。 この度、正社員として雇用が決まったのですが、健康保険の加入は6ヶ月後といわれました。 同僚に確認したところ、同僚は採用ご即座に加入した様。 自分も即、加入して欲しいのですが、会社に要求出来るのでしょうか。?

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回答No.1

説明を読む限り、会社はあなたを会社が入っている健康保険組合に入れる義務があります。同僚が入っているということは適用事業所の正社員になったということですよね。法人ですよね?(個人事業とかじゃないですよね)?事業内容+従業員数も影響します。 義務があると仮定して、会社の担当がどういう理由で6か月伸ばすといっているかが解決のポイントですね。2つ考えられます。 1.単なる無知。 2.確信犯の経費削減。(6か月以内の有期事業所の雇用という逃げ道を考えている?) 私のサジェスションとしては、まず働き出します。何か特別な理由があるか同僚等に聞いて確かめます。健康保険組合に入らないということは、国民健康保険に入るということなので、国民健康保険は適用事業所の正社員は入れません。その問題を会社に相談すれば、おのずと入社日に遡って手続きが行われます。(日本の健康保険はブランクを許しません。たとえば、会社を辞めて1年間どこかに隠れていても、その1年分は徴収されます。扶養家族は別ですが)何らかの理由で強制適用事業所でないことも考えられますのでその辺は留意してくださいね。調べ方は簡単。同じ事業所の同僚が持っているXXX健康保険組合という保健証があれば終わりです。通常義務があるのにそんなことしたら、お上の査察とか受けそうなのでうちなら大騒ぎになります。

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