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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは。)

離婚調停後の離婚届提出について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停が成立した場合、10日以内に離婚届を提出しなければ罰金が科せられる可能性があります。しかし、届け出猶予期限があるかどうかは明確ではありません。
  • 離婚届の提出時には、住む場所や保育園、仕事の決まり具合を考慮する人もいますが、具体的な届け出猶予期限があるかは確認が必要です。
  • 調停を延ばした方がいいかどうかは個別の状況によりますので、専門家の意見を聞くことをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.1

離婚調停成立後、申立人が10日以内に離婚届けを提出することになっていますが、罰金は聞いたことがありません。 離婚が、協議離婚ではなく調停によって成立したのなら、早くその効果を得たいと思うのが通常でしょうし、申立人が10日以内に届出をしない場合、 相手方も届出をすることができますというルールになっているので、罰金を科してまでのものではないと思います。 ただ、本件では申立人はご主人ですから先に届出をされたら終わりかと思います。 離婚になっていろいろ不都合があるなら、届出をどうするかもきちんと話し合うほうがいいと思いますが。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html http://www.rikon.to/contents3-2.htm

tokoro103
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 戸籍の件もあるので、私が届出することで、了承して頂き、離婚が成立致しました。 回答頂いた通り、罰金はありませんでした。 ありがとうございました!