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調停について
すみません。 教えてください。 Aさんが Bさんに離婚調停を出した申立の内容が価値観の違い。 Bさんは Bさんも離婚を 考え中でした。調停呼出を受けたBさんは AさんからDVを受けていてなかなか離婚をきりだせませんでしたが、Aさん側からの申立に応じて離婚調停を臨むのとBさんはBさんで新たに 家裁に離婚調停を申立をDVで提出したほうがいいのでしょうか。 おそらく Aさんの申立がそのまま進み 裁判になり、裁判離婚の際 実際の判決としてDVが原因で別れる場合は 記載はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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Aさんが、Bさんを相手方として離婚調停を申し立てた訳ですね。 離婚申立理由は、どういうことなのでしょう? 一方、BさんもAさん相手にDVを理由に離婚調停を申し立てたいと思っている。 これを申し立てた方が良いか、というご質問ですね。 Aさんの離婚申立理由にもよりますが、普通はBさんからもDVを理由として申立てるのが良いと思います。 両方の調停は同時に進められます。 調停は、ご質問に書かれているような裁判になって判決ということでは無く、両者の話し合いです。 調停委員2名が間に入って、両者の話し合いの中から、離婚なり円満解決なり、またその条件を探ります。 結局、AさんがDVを認め、Bさんの離婚要求を認めたなら、 調停離婚をすること、その場合の条件(慰謝料など)を決めて解決となります。 そして、調停では話し合いがつかず、それでも離婚したい場合に初めて裁判となります。 裁判になると弁護士などの代理人を立てるのが普通です。
お礼
なるほど わかりました。 同じ離婚に望む場合も やはり 理由を別であげたいときは やはりBさんはBさんで 離婚を申し立てた方がいいんですね。二つ一緒になって 離婚の話がすすんでくるんですね。 ありがとうございます。