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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚及び不受理についてお伺いします。)

離婚不受理と調停不成立について

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停で相手が出廷を拒み続けた場合、いつまでに調停不成立となるのか、また、裁判に持ち込む方法について教えてください。
  • 離婚届不受理の有効期限や取り下げ方法についてお願いします。
  • 手続きを早めるための法的手段や直ちに離婚をする方法についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

再度の失礼です。 審判で離婚を言い渡された場合、不受理届けの解除は本人がしなくても良いです。審判離婚ですので・・・。 民法上の問題と戸籍法(不受理届け)は、民法の方に従うことになりますので、不受理は気にしなくても良いです。 又、調停に出席しないと、後々不利になる確率が高いです。正当は理由なく出席しない場合は、5万円~10万円の科料が課せられます。そして、調停調書に不調の理由を書かれますので、それに引き続き裁判所で何らかの判断を仰ぐ場合は不利な方向に進む確率が高いです。(調停の不出席は、秩序意識はもちろん遵法精神が欠落している。と、見なされる可能性があります。)

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

ご質問の件、お尋ねの順にアドバイスを差し上げます。 ◎離婚調停を申し立て、相手側が出廷を拒み続けた場合、どれくらいの期間または、出廷要請何回目で、調停不成立になるのですか? ↑相手が調停に出席しなかった場合、2回程度の呼出に応じない場合不調になる確率が高いです。期間は、調停の申し込みから1回目が40日前後、1回目から2回目の期間が30日前後です。地域の裁判所の事情で多少の日数に違いがありますが原則上記のようです。 ◎全く相手側が応じない場合、こちらから側が不成立を早めて、離婚裁判に持ち込めるのでしょうか? ↑1回目に相手が出席せずに不調にするなんて事はほとんどありません。以前は弁護士が入った調停は1回開いただけで不調にするケースがありました。しかし、それでは調停制度を無視したやり方だということで裁判所からの指導により、1回で不調になるケースはあるにはありますが余程のことでない限りありません。 従いまして、2回目に相手が出席しない場合は、不調にして下さい。と、言って「調停不調」調書を作ってもらって審判に移行すれば良いのです。これが一番早くなるでしょう。(不調と同時に審判に移行する旨、書記官に言いましょう。) ◎手当のこともあり、直ちに早く離婚をしたいのですが、法的にはどんな方法があるのか教えてもらえたらと思います。 ↑まず基本は、相手に調停に出席してもらうように、いかなる方法でも頼むことです。次に、2回の調停で不調にして、いきなり裁判ではなく、前記の通り、審判に移行させてそこで「離婚」という判決をもらうことです。 離婚不受理届けの取り下げは、身分関係の事項ですので取り下げは、届けた本人以外は無理です。(戸籍法27条2-1)

jupter999
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 これらを参考にして、事を進めて行きたいと思います。 重ねてお礼を申し上げます。 ありがとうございました。

jupter999
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 2回目の調停で不調にして、審判に移行。そこで「離婚」が認められる審判が下された場合、先に既に申し立てになっている離婚届不受理は、どういう扱い方になるのでしょうか? 離婚の審判が下れば、不受理は本人が取り下げなくてもむ無効扱いになるのでしょうか? 重ねて、教え願えればと思います。 よろしくお願いします。 公的手当のこともあり、早急に離婚を成立させたいのですが、相手側が全く応じる気配がなく、不受理申し立てもしており、なすすべがなくかなり困っています。 この協議離婚が成り立たない限り、のし質問の方法が一番はやいのでしょうか? 私の浅知恵より、早く離婚を成立させる方法があれば、伺いたく思います。

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