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固定資産の会計処理について教えてください。
- 固定資産の会計処理について教えてください。Aという設備(50万)を動かす・制御するために市販のノートパソコン(15万)を購入しました。このノートパソコンはA設備が作動できるよう、環境整備がされています。しかし、このノートパソコンはA設備だけでしか使えないものではなく、普通のパソコンとしても使用できます。会計処理は、(1)別々に固定資産にするか、(2)A設備とノートパソコンを合わせて固定資産とするかの選択があります。どちらが適切なのでしょうか?
- 固定資産の会計処理について教えてください。固定資産としての価値を持つAという設備に制御するためにノートパソコンを購入しました。しかし、このノートパソコンはA設備だけでしか使用できないのではなく、普通のパソコンとしても使用できます。この場合、固定資産として扱うべきなのでしょうか?それとも別々に処理すべきなのでしょうか?
- 固定資産の会計処理について教えてください。設備を動かすためのノートパソコンを購入しましたが、このノートパソコンはA設備だけでしか使用できないわけではありません。一般的なパソコンとしても使用できます。この場合、このノートパソコンを固定資産として扱うべきなのでしょうか?それとも別々に処理するべきなのでしょうか?
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そのパソコンの使用実態によるのではないでしょうか。 普通のイメージではコントローラーに使われるPCは、その設備が稼動中は常に接続され、その状態を監視しているものだという印象があります。 従って、たまには事務用にも使えるというのがちょっと意外に聞こえます。 従って稼働時間の殆どにおいて接続されているものならば、その設備の一部という方が常識的でしょう。 常時接続する必要がそれほどなくて、その設備とその他の用途の比率が余り変わらないようなものならば、独立して事務機器とすることも可能でしょう。 私は以前PCの出始めのころ、空調用のコントロールに使うPC(まだ当時は数十万円したものです)の耐用年数をめぐって争いになったことがあります。当局は、附属設備のその他のものであるといって譲りませんでした。私は耐用年数表に例示がなくても独立して同種の設備(事務機器)の耐用年数を採用できると主張しました。結論から言うと当方の主張が通りましたが、他の納税者がどうであるは不明です。先方は他の納税者はこれで納得しているといっていましたので。
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- guppy100526
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購入したパソコンが、物理的にA設備に組み込まれて簡単に取り外しができないような場合には、A設備とパソコンを一体的なものと見ることには異論はありません。 しかし、ご質問の内容から、当該パソコンは「市販のパソコン」で「いつでも持ち出せるような状態」にあり、通常のパソコンとほとんど変わらないものと思われますので、無理やり設備に持っていく必要はありません。 。 市販のパソコンに、オプションでキーボードを付けたから、パソコン+キーボード=楽器にはならないと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 パソコン+キーボード=楽器・・・確かに! この設備Aとパソコンの関係は、この関係と同じと考えられそうです。 大変参考になりました!!
- yosifuji2002
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【法人税基本通達】7-1-11の規程はそのとおりなのですが、この質問のケースではやはりその実態による判断が必要と思います。 というのは、設備のコントロールのためのパソコンというと、設備とパソコンをつなぐインターフェースがあるはずですし、また制御用の専用ソフトが入っているはずです。 設備がこれらの制御システムが動かないと稼動できないような場合だと、パソコンが独立した設備であるとの主張は無理がありそうです。 例えばNC装置用のNCコントローラーはそれ自体で単独購入できます。技術者がいれば制御プログラムを作成することもできます。とはいえ、これを本体の装置と別々な資産とすることは少ないでしょう。NCコントローラーがないと本体が使えないからです。 最近はパソコンと制御ソフトの性能が高くなり従来の専用コントローラー以上の機能を発揮するようなものも出てきましたので、これらについては使用実態や、設計上の仕様などによって判断する必要がありそうだと思っています。パソコンはそのパーツに過ぎないという実態もあるのではないでしょうか。
お礼
またまたご回答いただきありがとうございます NCコントローラーがないと本体が使えない・・・ なるほど!この『本体が単体で使える否か』 この点をもう一度調査する必要がありそうです。 ありがとうございました。
- guppy100526
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次の法人税基本通達を裏から見ると「単体で機能を発揮するものは」それぞれ一つと考えます。 ご質問の「市販のノートパソコン(15万円)」が単体で機能を発揮するものであれば、それが一つとなるようです。 【法人税基本通達】7-1-11(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定) 令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は令第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(昭45直審(法)58、昭49直法2-71、平元直法2-7、平10課法2-7改正)
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 参考になりました
こんにちは!記帳代行のKSKです。 固定資産のカウントは悩ましい問題ですね。 今回の件ですが普通に考えると、応接セットなどのように一体で考える(2)の案が妥当と考えます。 (1)を選択した場合の答弁は質問者様のお考えの通りで良いと思います。 仮に(1)の処理がのちの税務調査でひっくり返された場合でも、悪質な脱税行為ではなく、税法の見解の相違とみなされると思われます。 つまり追徴課税されても少額で済むでしょう。 最後に一点挙げるとしたら、購入した機械とパソコンが同じ請求書に記載されているとすると、「一体のものですか?」などとピン!とくるかもしれませんね。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 参考になりました!!
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 やはり、使用実態が鍵ですね!! 過去事例を掲載いただきありがとうございます。 大変参考になりました!!