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バイクの「すり抜け」は違法ですよね?
バイクの「すり抜け」は違法ですよね? すり抜けのバイクと接触事故を起こしても車の不注意と言う事に成るのでしょうか? どうも納得がいかないのですが。
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反則となる項目に該当するケースが多いと思います。 車線変更に関わるもの、追い越しに関わるもの、などけっこう羅列できると考えます。 但し、そこの道路での条件(線の色など)そういった走行に該当する場合になると思います。 安全運転義務違反のようなものへいきなりもっていけないでしょう。 朝の車とバイクの事故はこいつが多いようですね。 でも、割合をどう判断するかでしょうけど、過半は車の方になりそう。 他力本願で周囲を気に掛けない走行をした方がよっぽど悪い気もしますけどね。 免許更新時のビデオでは、右折時の注意点でも言っていますし、後方からの注意もしないといけない。 おおよそ、白バイの走行は法規どうりですが、交番などの警らの連中は停車中の車と歩道の隙間を走っているのを見かけます。道交法にきちんとなくても体面上ありゃイケナイ行為になっちゃうはず。 二輪車停止線は、「停車時に最前列にいた場合にそこへ入って止まれる」とは限定解除試験での試験官が雑談で言ってた言葉です。(埼玉県(旧二ツ宮試験場) ということは、止まっている車両の間を抜けて前方へ出てはいけないと言うことです。 じゃあ、走行中の追い越しとは取れないすりぬけ走行はなおさらダメということでしょうね。 走行中の車と車の間へ平然と入っていく輩、停車中の隙間へ減速もそこそこに突入していく輩、 隙間しか目に入っていないような余裕の感じられない運転は目撃する方も怖くなります。 低速での運転も上手じゃないようだし、こっちへは寄ってきてほしくはないものです。 20数年くらい前だったかな「月刊オートバイ」という雑誌の一節で「すりぬけは違反」だとした記事があったことを今でも憶えています。
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- jkpawapuro
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バイクのすり抜けそのものは違法ではありません。 ただし状況によって追い越し違反、センターラインオーバーなど、各種の違反になる可能性があります。 すり抜けのバイクと接触事故を起こしても車の不注意と言う事に成るのでしょうか? 停止中で無い限り、応分の過失割合は求められるでしょう。
お礼
遅く成りましたが、ありがとうございました。
- ROMIO_KUN
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渋滞で自動車が停止していた場合は違法ではありませせん。 道路上の障害物を避けた走りと言う解釈になります。 バス停にバスが止まっていたらどうしますか。 その前に出る行為は全く違反になりません。 左から抜こうが右から抜こうが。
お礼
ありがとうございます。原付で走っていても車に抜かれますのもね。
- kumap2010
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バイクが断然悪いですが、車にも責任が生じます。 一時停止無視しても双方に責任が生じるのと同じで、 違法だからって全部の責任が相手になるわけではないです。
お礼
法律は意外に守るのが不可能なものも有りますよね。正直バイクのスピードが早くで認識しきれませんが。
- REAPER
- ベストアンサー率36% (85/235)
合法だと断言できる要素がないかわりに、違法だとすることもできないようです。 ルールを守ったすり抜けを -バイク初心者のためのライダー1年生講座 http://bike.hirosato.net/19/23/000285.php すり抜けって違反? http://mcexpwy.michikusa.jp/kougu/surinuke/surinuke_top.html
お礼
最近は左に寄って走っています。すり抜けされない様にですが、嫌なやつな気もします。 回答ありがとうございました。遅く成りまして、申し訳有りません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
その状態が、全くわかりませんから、漠然とした回答になります。 バイクの「すり抜け」は、「渋滞」等では一概に違法とはいえませんし、道路状況でも違法にならない場合もあります。
お礼
教習所でも習いませんでしたね、とにかく注意します。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。