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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイクとの接触・転倒して接触したのか接触して転倒したのか証明したい)
バイクとの接触・転倒して接触したのか接触して転倒したのか証明したい
このQ&Aのポイント
- バイクと接触事故に遭い、過失割合について争っています。事故の経緯や現場の状況から、私の言い分の信憑性が高いと考えています。
- 事故の直後の写真や警察の調書が十分でなく、証明が難しい状況です。私の車にバイクのタイヤ痕がないことから、転倒したバイクが接触した可能性が高いと主張しています。
- 保険会社や警察も現場を確認し、事故の原因や状況を調べています。カーブミラーからは対向車の映像がはっきり見えており、私のスピードが十分に下がっていたことも確認されています。
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質問者が選んだベストアンサー
>先方のバイクがぶつかって転倒したのではなく、転倒したバイクが私の車に接触したという証明はどうやったらできますか? それを明らかにしたところであまり意味はないと思います。今回の争点は「転倒が接触の前なのか後なのか」ではなく「転倒の原因に質問者さんも関与しているのか」だと思われます。 もちろん接触して転倒したのであれば質問者さんも事故当事者ですし、例え接触の前だとしても転倒の原因が質問者さんにあるとしたらそれは同じことです。もし質問者さんと転倒の間に因果関係がないとなれば質問者さんは「自損事故のあおりを受けた」ということですね。 ちょっと争点にズレを感じますね。
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- alpha123
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回答No.1
どうぶつかっても事故起こしたのは前方不注意です。 東名高速道路で陸橋から落ちた人(自殺の可能性高いが遺書なく、落ちたときには生きていた)はねて死亡した事例では「前方不注意」判決です。ハンドル切ったりブレーキかけただけでは不十分で、止まるかよけろという判決だった。 かりに目の前でバイクがこけたにしてもあなたには避けて運転するか、とまる義務がある。 歩行者対バイクなら歩行者が、バイク対車ならバイクが弱者です。 自動車保険制度は被害を救済目的だからどちらの保険が出しても保障は出る。保険会社同士のやり取りに任せればいいでしょう? 被害救済のたに保険料払ったわけで被害者もあなたも損保も損するわけじゃない。 行政処分は刑事で有罪無罪とは関係なく危険な運転者を道路から排除する目的だから、他人にぶつける運転した人はどう転んでも処分受けます。行政処分は罰じゃない。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 私自身転倒に関係ないと思っています。 カーブミラーに映っていることは誰が見ても明らかです。 先方が確認ミスだったと思っています。 2台来ていたバイクのうちもう一台は先方のお友達の方です。 ですので、注意力が散漫になっていたのでは?というのと、 前日雨が降っていたので路面が濡れていました。 私の車に気づくのが遅れての急ブレーキなのは明らかです。 それでも関係すると言われてしまったら、当事者になってしまうと思うのですが。。。 詳しく教えていただけたらありがたいのですが。。 時間がありましたらまたよろしくお願いいたします。