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違法改造バイクと車の事故について
先日車(私)とバイク(相手)で接触事故を起こしてしましました。 状況は私が左折する際に左側からすり抜けてくるバイクに気が付かず、相手を転倒させてしまい 怪我をおわせてしまいました。 私の方は車体に少し傷がある程度ですが、相手が骨折はしていませんが、松葉杖状態です。 ここで、何点か気になることがあるのですが、 1 相手がバイクだが、ハンドルをV字になるくらいの違法改造である。 2 バイクはすり抜け禁止(今回は車道の左側) 3 スピード超過。相手の速度が警察の話だと40キロは出ていたのではないかということ (正確に測ったわけではないが) 原付は原則30キロであること ○対○と言うのはまだ出ていないのですが、このような場合、車側に有利な点はあるのでしょうか? また、なるべくこちらが非が少なくなるように以上の点を取り調べの際に指摘したり、 保険屋に報告したほうが良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- tpedcip
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1.ハンドル操作に著しい影響が出ることを証明できれば、過失相殺に影響します。 先ず無理でしょう。 2.当然そうです、従って過失割合に影響しています。 3.15km以上の速度違反であれば過失相殺に影響します。 直進単車と先行左折車の基本過失割合は20:80です。 貴方が20です。 貴方に大回り左折・進入路鋭角の場合+10、合図のことが書かれていませんが合図なしで+10、徐行なしで+10です。 単車の著しい過失で-10です。
ちゃっかり相手のが都合がよいですね。 運が悪い事故です。 いや残念ですね。 昨年の後輩のお話 族車が青信号を守って飛ばしてきました。 右折車が気が付かずにぶつかった事故 族車で爆音たたてるし、相手はヤンキー君 だから過失割合変えろは無理のようです。 基本がありますのでそれ諦めましょう。 相手は怪我が直るの早いと思います。生命力ありますので
- punpun0461
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1.は事故との因果関係は無いので関係なし 3.30キロに対し40キロ これも事故の因果関係にはあまり関係ないと判断 2.について 左側追い越しに関連した過失に当たるのでこれらについて争うものとなる