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55歳の父は労災保険/遺族補償年金を請求できますか
お世話になります。 社労士試験勉強をしている者です。 労災保険の遺族補償年金に適用される『若年支給停止』の意味がよく分からないのですが、 ・若年支給停止者は(受給資格者がその者しかいない場合)遺族補償年金を請求できるが60歳になるまで年金の支給は停止されるのか? それとも、 ・若年支給停止者は60歳になるまで遺族補償年金を請求できないのか? どちらでしょうか?
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関係書類に「支給停止される」とは書いてあるけど「請求できない」とは書いてないですね。 なので「請求は出来るけど、請求しても支給されない」なのではないかと。
お礼
ありがとうございました