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マンション管理組合で総会召集の時、総会の招集文書を送っても、返答のない
マンション管理組合で総会召集の時、総会の招集文書を送っても、返答のない場合の議決権をどう扱うべきなのか?教えてください。区分所有法との関連。
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No1です。回答を訂正します。 マンション管理組合の標準規約をお使いではないのですね。 組合規約に記載がなければ、 区分所有法 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 の定義が有効になります。 議決権は、総会に出席するしない、委任状を提出するしないにかかわらず存在しますので、No2さんの回答のように「反対」の扱いになります。
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- kazu632501
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回答No.5
通常の総会の議事であれば、出席組合員(委任状も含む)の議決権の過半数で決します。この場合46です。 特別決議の場合は、議決権総数の3/4以上、つまり76以上であります。
- kazu632501
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回答No.3
訂正します。有効投票権者対賛成票を有効投票権者対委任状を含めた賛成票と訂正します。
- kazu632501
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回答No.2
返答がない票は提出議案に対して「反対」となります。議決は有効投票権者対賛成票になります。このことは委託管理会社があれば、よく知っているはずです。特に共用部の変更等3/4の賛成が必要な場合がありますので、よく管理規約を読む必要があります。
- poppyday
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回答No.1
総会案内を出して(おそらく出欠と委任状を併記した返答書だと思いますが)返事がないで欠席した場合は、議案に対する議決権はありません。 出席者+委任状提出分で議案を判断します。ただし必要な出席者数+委任数があって総会開催が有効となることが条件ですが。
質問者
補足
お答えありがとうございました。 再質問させてください、 <出席者+委任状提出分で議案を判断します> と言うことは、総会案内に返答がない人数分は棄権として、良いのですね。 その根拠は区分所有法のどの点でしょうか?
補足
おこたえありがとうございます。 もう一度お願いします、100人の議決権者がある場合、10人が返答がない場合は、出席者と委任状を含め、 90人の場合過半数は、46と言う事になりますね。我が管理規約には、音信不通や返答がない場合のカウントの仕方が書いてありません。区分所有法にどこか書いてありますか?この点をもう一度お願いします。