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私有地に40年間も県道が走っていたら時効取得か
自分の土地に知らない間に、自分の土地に公道(県道)が走っていた、もう40年間も。という記事がありました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1b879d2dfc4a19138b67c877169c091a86526449 私有地の一部に40年間も県道が走っていたのならば、既に県が土地所有権を既に時効取得した、と見てよいでしょうか?
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善意無過失でも悪意でも40年経過なら時効取得が出来ます。 しかし・・・問題はそこではなく、課税でしょう? 固定資産税返還請求です。