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隣地境界争い。登記原因をどうすればいい?

お世話になります。 隣合う地主AとBが境界線でもめています。 Aは国土調査が入っているのでその線を主張、Bはそれ以前の測量図を持っていてその線を主張しています。 法的にはAの主張が通るのですが現況や今後の関係を考慮しBの主張をAが一部受け入れ、Aの土地の一部を分筆し、Bに無償で所有権移転することになりました。 ところが登記原因を「贈与」とすることがBには気に入らないようです。 お互い譲り合ったのだから一方的にただで貰い受けたという意味の「贈与」では納得しないということです。 かといって「売買」もだめ。 何か適当な名目はありますか? 原因もただ「所有権移転」ではだめでしょうか? あと添付する原因証書についても教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manzoh
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.1

 国土調査のときにAB双方が民民境を確認し合い確定しているで、その後Aの土地の一部をBに無償で譲渡するのだから、やはり登記原因は「贈与」になると思います。  所有権移転する原因を明記するのだから、原因「所有権移転」ではおかしいでしょう。    たぶん添付書類はAの権利証、印鑑証明書、Bの住民票、それと贈与なので契約書など作っていないので申請書の副本というところでしょうか。  分筆して所有権移転をするんだから、どうせ土地家屋調査士と司法書士に依頼するのでしょうから、彼等に問い合わせればいいんじゃないのかな。  登記原因が気に食わない云々などでいちいち揉めるのは、元々土地の境界で揉めていたのでその禍根で何かにつけ過敏に反応するのでしょう。  あなたが当事者なのかどうかは分かりませんが、境界のトラブルというのは当事者同士だと何かにつけ感情的になってしまうので、上記の専門家に任せて処理をした方がいいと思いますよ。  またどの位の面積を譲渡するのか分からないので一概に言えませんが、贈与税や不動産取得税がBに課税される可能性があるので、後々またそれでトラブルといけないので事前に税務署に相談に行って、その旨Bに承諾を取り付けておきましょう。

9xdy11nz
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 ABは国調当時祖父の借地人だったので立会いはしていません。 ただ所有権移転した時の測量図をBが持っていてこれが国調と違うというのが争いの元になっています。 父も亡くなった為、孫の私が間に入りなんとかお互い妥協してもらい、これから調査士に依頼しようというところでつまずいてます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

とりあえず土地家屋調査士にまずはご依頼ください。 あと司法書士と。 基本的に土地の境界というのは当事者が合意すればよいというものではありません。 土地の境界は国の財産の一つという位置づけですから、当事者双方が納得しない場所を境界とすることもあるのです。(だから境界杭を抜いたりずらす行為は刑法の犯罪なのです) 所有権移転登記であれば贈与しかないようにおもいますねぇ。 真正なる名義人の回復は更正登記の時に使うことがありますが、これは今回使えないように思います。

9xdy11nz
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございます。 なかなか難しいですね。 専門家に依頼はするのですが予備知識として真正なる名義人の回復、更正登記について調べてみます。

noname#7399
noname#7399
回答No.3

こんにちは。質問の内容から私なりに考えて見たところ これは、お互いの土地を実測した結果Aさんから、Bさんへ土地を分筆し所有権移転しなければならないということでしょうか。Aさんの土地は国土調査が入っている土地、Bさんの土地は国土調査が入ってない土地と考えてよろしいでしょうか。 AさんBさんの土地を測量し、登記簿上の面積がA・B共にあり、ただ現況上での紛争だけなら話し合いで済むことではないかと考えますが。

9xdy11nz
質問者

補足

こんにちわ。 両方とも国調済みで登記簿や公図にもその成果が上がっています。面積も公図の通りですからAはそれを境界と主張します。 Bは国調前の測量図を持っていてこれを根拠に国調で境界杭が間違って打たれたと主張します。これが本来の境界だったかもしれませんが国調を覆すだけの証拠能力がないのでお互い少しずつ譲歩したポイントに新たな境界を設けその分登記簿や公図も直しましょうということです。

回答No.2

こんにちは。 所有権移転登記には「登記原因」が必ず必要です。 一般的には、相続、贈与、売買、寄付、時効取得、交換、真正な登記名義の回復などが考えられます。 もし、紛争部分をAB両者が自分の所有権が及ぶ範囲と言う理解で今までいて、協議の結果、分筆・移転となったのであれば、「真正な登記名義の回復」を原因として所有権移転登記を行うことが一番妥当であると思います。 また、「真正な登記名義の回復」の場合は登記原因証書は存在しませんから、申請書の副本を添付します。 それに法務局が「登記済」の印鑑を押して申請人に返却します。この登記済証が一般に言われる「権利書」になります。 国土調査の区域境ですよね。いろいろな事業で後日、この区域境でトラブルが発生することが多いような印象を持っています。

9xdy11nz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「真正な登記名義の回復」というのがあるんですね。 初めて知りました。 ABとも本心はそれが真正とは思ってないですがお互いが妥協してそれを今後境界として定める訳ですから、それで納得してもらうしかないですかね。

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