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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営をやめる時のことですが。。)

自営をやめる時の店舗売却について

このQ&Aのポイント
  • 質問者の家族で経営している店舗があるが、万が一父と弟が亡くなった場合の店舗売却の決定権と売却金の分配について知りたい。
  • 現在、質問者の祖母が会長、父が社長、弟が次の社長を務める家族経営の店舗がある。父と弟が亡くなった場合、製造できる人間がいないために店舗を売却する必要がある。売却の決定権と売却金の分配について法律上のルールを知りたい。
  • 質問者の家族経営の店舗において、父と弟が亡くなった場合の店舗売却の決定権と売却金の分配について法的な規定を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.2

No1で回答をした者です。 補足に対して回答申し上げます。 有限会社であって、その登記があれば 旧有限会社法で設立された会社ということになります。 有限会社の定款を見ることができれば、誰がどれほどの持分をもっているのかが分かります。 設立時に定款を作成し、持っていると思いますのでそれを見るか 無くされているのであれば、法務局(会社本拠地のもの)に定款が保存されていますので 写しを請求されると分かると思います。 有限会社ですので、出資金という形で記載されていると思います。 例としては、 出資金総額300万円、○○○○(人名)は200万円、××××は100万円出資 というように記載されているはずです。 そうすると、 ○○○○は会社に三分の二の持分を有しており ××××は三分の一の持分があるということが分かります。 出資者でなければ、会社の持分権者とはいえません。 役職を付けた方がいいという計理士(税理士?)さんのアドバイスは 新たに出資するということなのでしょうか。 そうなると定款の変更が必要です。 ちなみに、有限会社法は廃止されていますので、定款変更には株式会社の制度設計になおす必要があるかもしれません。 仮に持分(出資)をせず、役職をつけても経営者というにすぎず 役員報酬は請求できますが、会社の財産に手を出すことはできません。 お祖母様の会社に対する債権は消滅していなければ、相続したときに会社に請求できますが その場合は大抵、弟様の配偶者やその子もそれを相続していると思われます。 持分の割合が分からないとなんともなりませんが、 弟さんが持分を有していなければ ご家族が年齢通りの順序でなくなったとして、 質問者様と弟さんの配偶者及び子の合計で二分の一ずつということになるでしょうか。 弟さんに会社の持分があれば、質問者様はその持分の相続が難しくなってくるので (尊属がおらず弟さんのお子さんが居ない場合だけ相続できる) 弟さんのご家族が売却益を大量に取得することになりそうです。

その他の回答 (2)

  • mimi3030
  • ベストアンサー率8% (15/180)
回答No.3

>店舗を売りに出して現金化した場合、この現金は一体だれのものになるのでしょうか? 会社の資産。 >商売を辞め店舗を売却するという決定権は誰にあるものなのでしょうか? 株主。 決定は株主総会の決議。

life2_001
質問者

補足

店舗を売り出して売却してでた現金は会社の資産だということはわかります。 しかし売却した時点で商売は終了。会社の存続があれば会社のものですが会社自体がなくなってしまうわけですよね? だとすればその家族しかその現金を手にする資格はないのかなとおもうのですが。。 それとも店舗、土地すべて売り払ってでた資金はその家族にわたらないのですか??

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

自営業というのは 個人営業の形式でやっているのか 法律に基づいて設立した会社という形態で行っているのかによって 大分結論が異なると思います。 1)個人自営業は、家族のうち誰かの名義の財産を使って営業をしていますが 名目上、誰かと社長といったり会長といったりしている場合です。 (うちは昔もそういう感じでした。) この場合、誰かが亡くなった時点でどの人に財産の名義があるかで問題が決まります。 例えば、会長であるお祖母様に営業用の土地や建物の財産の名義があるとすると お父様とお兄様がなくなった場合、両人の個人的な財産は相続の対象となりますが 営業用の土地・建物(要するに店舗など)はお祖母様のものなので その売却益はすべてお祖母様のものです。 お兄様の個人名義となっていたときは、お兄様に子供がいるようなときは ご兄弟は相続できないということになります。 (要するに個人贈族関係と同一になります。) 2)会社形態になっていた場合 この場合は会長、社長というのは会社の役職であり経営者であるということを表すだけですので 会社の持分(株・持分)を誰が有しているかの問題となります。 持分をもっている者は会社の所有者ですから 従って、相続によって持分を得ている場合には 会社を清算するなどして、持分の割合に応じて、財産の売却益の清算を受けることができます。 これも、その持分(株・持分)を誰が有しているかが問題でお祖母様が全部もっている場合や お兄様が全部もっている場合など、様々な場合がありますから、それも相続の一般ルールによって 持分の相続がどうなるかによって決まります。 但し、注意が必要なのは 持分が得られれば、売却益を取得できるわけではなく 会社形態でも、営業用につかっている財産は個人が所有していて会社に貸与している場合等は別です。 このときは、個人の財産となりますから、個人が亡くなったときに準じて相続されます。

life2_001
質問者

補足

ひとまず法律に則って設立した会社かどうかを確認するにはどうすればわかりますか? ひとまず会社についてですが有限会社になっており会社の登記もあります。そして資産がかかれたものもきちんとあります。計理士さん曰く、本日時点で私も役を背負った方がよいようなこともおっしゃっておりました。。 ただし、何十年もやっている間に私の祖母が会社にお金を貸したこともあります。しかし祖母はそれを回収したことがありません。その理由としては別に返してもらわなくても困ることがないからだそうですが・・・ そして祖母名義で営業用の店舗、土地はありません。今私が住んでいる土地が会社名義で建物が私の祖母名義。そのほかには私道の持ち分が祖母名義になっております。 今現在で私の父名義、弟名義になっている資産はありません。あるとすれば自分の車程度です。 もちろん私も私名義になっている資産は車のみです。

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