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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いきなり呼び出され「あと1月分給料保証はするから明日から来たくなければ)

労働条件の違反?解雇予告なしでクビにされる場合の対策とは

このQ&Aのポイント
  • 9月で丸2年の勤務になります。解雇勧告なのでしょうが、理由を聞いてもあいまいな言葉でごまかされているような気がします。一族系列の小さな会社なので、会長の言うことが絶対であり、業績不振の時期も経験しています。
  • 実は私はうつ病を患っており、仕事量の増加によるストレスからパニックを起こしてしまったこともあります。仕事量の軽減を依頼しましたが実現せず、他の解雇された人達もパワハラを受けていたそうです。
  • 労働基準監督署に相談した結果、解雇予告なしの解雇勧奨であることがわかりました。退職金制度や適切な就業規則の有無はわかりませんが、退職金や解雇予告手当の請求は可能です。しかし、クビにされることに納得がいかないため、補償金の相談も考えています。ただし、残業代の請求は双方の同意が必要であり、無視される可能性があることに注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは。大変ですね。要するに辞めてほしいのだから、退職金じゃなくても いくらか上乗せしてもらうべきです。すべて会社の都合ですから。 2年という事ですので、そんなに上乗せは期待できないかも知れませんが、 それでも次、すぐに仕事が見つかる保証はないので、2~3か月分位は交渉してみてください。 残業代もタイムカードがあると思いますので、働いた分はきっちり払ってもらいましょう。 労働基準局、もしくは最悪、個人で入れる労働組合が有りますので、 きっちりしてもらうべきです。働いた分の対価ですから、絶対に 妥協してはいけません。

kolira
質問者

お礼

今日、交渉してきました。 はっきりと、「辞めたくありません」と言ったら、「もう決定したことを撤回するつもりはない」と言われ、はっきりとした理由も教えてもらえなかった上に、私に解雇勧奨しておきながら、今日から新しく中途採用された人が来たので、納得いかないこと、残業代を月に10時間しかもらっていないことを訴えて、 一応、「解雇予告手当」に3カ月分上乗せしてもらうのと、「会社都合での退職」でということで 合意して、すぐに書類を作成するということになりました。 ありがとうございました。

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回答No.4

>残業代を請求するのは「双方の同意のもと」「勝手に残業しているんだ」ということで無視される恐れがあります。 ここは怯まず時間外労働分をきっちり請求しましょう。 私は、働いていた会社と戦い会社都合を勝ち取ったことがあります。 その時、会社が認めてくれないのであれば職安(労働基準監督署等)に認めてもらうしかない。 と話し合いの会話はすべて録音し文章に起こして職安へ提出しました。 もちろん、何があってもいいように録音データも提出する準備もしてね。 タイムカードなどの残業の証拠が残っているのならいいですけど。

kolira
質問者

お礼

労働基準監督署でもタイムカードが必要と言われました。 でも、やっぱり先方はタイムカードをこちらに渡す気もないみたいで・・・。 でも、残業しているのは先方も知っていて、月10時間は労基法に違反しているのでは? ともアドバイスを受けたので、それを何とか理由つけて上乗せ分を請求することで一応同意しました。 ありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

あまり期待通りにはならないでしょう。 退職金制度が無ければ退職金の要求は無理です。 補償金と言われても、補償すべき事由は無いでしょう。 ある意味、それが解雇予告手当ですね。 やるとしたら、不当解雇として地位保全とか争うしか無いんでしょうが、それもどうなの?と思わざるを得ません。 あなたにとってプラスになるとは思えない。 強いて言えば、勤怠から未払いの時間外賃金を計算して、請求する裁判をおこす事でしょう。 まずは、裁判をやるやらないは別にしても、在籍(出勤)している間に、勤怠の記録など証拠を確保すること、かな。

kolira
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判までする気にはなれないです。 まず、自分が耐えられないと思うので。。。 残業代の話をしたら、ある程度こちらの要望を聞いてもらえそうです。 今日、交渉してきました。 ありがとうございました。

回答No.1

  退職金制度だある大企業でも勤続2年では退職金は出ません。 出たとしても数万円ですね。 退職金制度は定年退職用であり、勤続20年でも退職金は5万円くらいです。  

kolira
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり退職金は期待できないですよね。

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