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給料未払い分と会社への借りとの相殺について

長くて複雑な話になりますが相談させて下さい。 十時間労働で休憩時間一切無しで日給¥13000なのですが、¥13000の中には超過勤務手当や家族手当、住宅手当等は含まれていません。 十時間以降は残業代一時間¥1000になっています。 休暇は月に五、六回程です。 これは旦那の会社の事なのですが、先月始めて旦那の給料明細見せて貰い、残業代が減るのはおかしい!と思ったのですが、労働時間って八時間労働を越えると残業代がつくのではないでしょうか? 会社で十時間労働と決められていたら、それ以降の時間からの残業代しか貰えないのが普通なのでしょうか? 私が給料明細を見ておかしいなと気付いたので、旦那にその事を伝え、会社に未払い分や残業について尋ねるように言ったら、 来月から時給¥1300にして八時間以降から残業代込みにして払う。でも今経営が傾いているから今までの残業代は悪い事だと分かっているけど払わないと言われ、納得いかないと言ったら解雇になり、雇用保険にも入っていない会社だったので急いで次の仕事を探し、今月4日から新しい仕事についています…。 それと、つい最近知ったのですが、去年出産で引越しした時に会社から引越し資金や出産にかかるお金を旦那が借りていたたらしく(80万近く)、解雇された後にそれを返すように言われ借用書を十一日に書きに来るように言われたそうです。 それを書くまでは最後の月の給料を払わないと言われ、毎月5日が給料日なのですが現在振り込まれておらず、引き落としの払いものができていません…。 借りていたのなら返すのは当たり前ですが、会社も今までの給料未払い分あるし、その分と借りた分との相殺はできないでしょうか? それともそれは安易な考えでしょうか? 産後で疲れているところ、お金借りていた事を聞かされたり、解雇になったりと精神的に参っています。 どうか詳しいアドバイス宜しくお願いします。

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回答No.4

No.2です。 解雇権の濫用ですね。 (1)解雇予告手当  解雇通知する際には、解雇予告手当をその場で支給することになっています。(30日分以上) 違反すると労働基準法違反となりますので、会社は必ず支給しなくてはいけません。 (2)労働時間  お気づきの通り、休憩を含まず8時間までが法で定める労働時間です。 10時間労働の場合、2時間の残業を毎日していることになります。 ※営業職など、事業所外での活動が主の為労働時間が算定しにくい場合はみなし労働時間制の対象となります。但し、指揮監督者がいる場合は対象外です。 (3)残業代  法定労働時間を超える残業代は割増となります。(1.25倍) 10時間労働で日給13000円なので、時給@1300円と仮定すると、残業代は@1625円としなければなりません。 ・法定時間内 @1300×8時間=10400円 ・法定時間外 @1625×2時間= 3250円 つまり、今まででも毎日650円少ない額で働いていたことになります。 1000円/時間の残業代だと、つじつまが合わないにも程がありますね(笑 なお、22時を超える残業の場合は深夜残業手当て(0.25倍)が加算されます。 (4)賃金の支払い  所定の支払日に係わらず、解雇(退職)した日より7日以内に支払う必要があります。雇用者は「知らない」では済みません。 (5)借入金について  返済日を決めていない場合、返済の請求があってから相当の期間を経過後に遅滞の責任を負うことになります。利息の定めがなくても民法上の法定金利(年5%)が(請求されれば)かかります。 内容証明にて(1)~(4)を請求するのが王道ですね。 (5)は解雇に関する問題が解決されない限り、借用書にサインなどできないといった強気のスタンスでいいのでは。 賃金の算定や、文面など我々素人には(時間的にも)難しい部分が多分にあるので、行政書士などの専門家へご相談することをお勧めいたします。

orubaruba
質問者

お礼

度々回答有難うございます。 残業代金が日給や時給よりも安いなんて聞いたことがありません。 産後体調が悪く身近に頼れる人もいなくて、育児休暇とまでいかなくても時間の短縮をして頂きたく病院の診断書を渡してしてお願いして断られてもなんとか頑張っていたのに、旦那が長時間頑張って働いていたにも関わらずこんな事になっていたなんてありえなさすぎで悲しくなってきます。 強気に出て大丈夫ですかね。 明日、旦那も午前中時間があるので一緒にさっそく相談に行ってみようと思います! 労働基準監督署にも行って話しした方がいいでしょうか? 前に、基準局はあくまで会社に注意を促す程度だと聞いた事があるのでちょっと心配ですが...。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

原則として相殺はできません。 ただし、従業員からの相殺はできると考えられています。(従業員の不利益とならないため) 会社からの相殺の申し出は、不可です。(従業員の不利益となるため)

orubaruba
質問者

お礼

回答有難うございます。 こちらからの相殺は可能なんですね。 明日、専門家に相談に行く事にしたので、今までの未払い分、いくら相殺できるか等相談して詳しく聞いてきます!

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

これは契約社員でなく請負契約だったんじゃないですか 職種は何ですか 建築業でフリーの職人はよくこういう契約で仕事をしていますが この場合はこれに違法性は少ないです(グレーのところもありますが) 雇用契約でなく請負契約なので

orubaruba
質問者

お礼

回答有難うございます。 職種は催事です。 時計販売をしており、ノルマ等は一切ありませんでした。 催事業にもグレーゾーンはあるのでしょうか?

回答No.2

いろいろ突っ込みどころがありますね。。。 雇用形態はどういったものでしょうか? 解雇予告手当ては受け取っていますか? また、勤続期間を教えていただけますか?

orubaruba
質問者

お礼

回答有難うございます。 はい。素人でも会社が明らかに違法な事していて突っ込みどころたくさんあるのですが、旦那も会社に80万もの借りがあってこちらも悪いので強くでれないと思いますしどうしていいのか分からず困っています。 旦那は契約社員でした。 解雇予告手当は受け取っていません。 勤務年数は1年と10ヶ月です。 他に話しておいた方がいいことはあるでしょうか? お手数かけますが宜しくお願いします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労働契約がどのようになっているのか不明ですが、 まず、いきなり解雇は出来ません、いきなり解雇されたのなら解雇予告手当金を貰うことが出来ます、即日解雇でしたら、30日分出ます。 解雇予告手当ては平均賃金になります。 残業代は出せないと言うことですが、2年前のものについてまで請求できます、これはタイムカード等の勤務状態が判るものがあれば金額算出出来ます。 給与の相殺ですがこれは出来ません。 会社は、原則として賃金を全額払わなくてはならず(労基法24条1項)、賃金からの控除・相殺をすることはできません(賃金全額払いの原則)。 解雇予告手当金、過去2年間の残業代の請求で考えれば、80万以上になると思いますので、早急に未払いされている残業代の確定をして、内容証明等で請求してみてはいかがでしょうか、それと、賃貸借契約書にサインするのはまだやらないほうがいいです。

orubaruba
質問者

お礼

回答有難うございます。 旦那は契約社員でした。 勤務状態が分かる物などの証拠があるので、旦那が会社と(社長)、話し合いして未払い分は相殺して欲しいと交渉したのですがその時に、「訴えるなら訴えれば、それでも払わない」と開き直っていたそうなので、内容証明等で請求して素直に応じて貰えるでしょうか? でも、やらないよりはやった方がいいですよね! 7月11日に、賃貸借契約書を書きにくるよう言われているのですが、きっと80万全額返さないと給料払わないと言いそうな気がします…。 旦那にサインしないよう強く言っておきます!

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