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12月の給料は来年の所得になりますか。
- 12月の給料は来年の所得になるのか疑問。
- 新しい会社の給料日は毎月12日か15日で、12月から勤務だがその分の給料は来年の1月にもらえるのか。
- 年末調整の資料で保険料控除証明書を申告し忘れた場合の対処法は?
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>年間所得が104万くらいになると… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (=収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >確か103万を越えると税金がかかってきますよね… 基礎控除以外の「所得控除」が一つも該当しなければね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >お恥ずかしながら保険料控除証明書を申告し忘れてしまいました… 何の保険料かよく分かりませんが、「社会保険料控除」か「生命保険料控除」のどちらかが該当するわけで、その分だけ 103万を超えても所得税は発生しません。 >その分の給料は来年の1月に頂く事になるので平成22年度の所得となるの… 「平成22年度」(4/1~3/31) には違いありませんが、個人の税金に「年度」は関係ありません。 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「給与」である限り、この間にもらったものを集計します。 >調整出来るのならば103万にした方がいいですか… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。 >今の会社で年末調整の資料を既に提出しているのですが、それはどうなるのでしょうか… そういうことは会社にお聞きください。 会社が処理してくれるというのなら任せればよいし、12月にいないものはご破算だというなら、自分で確定申告をするよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>みに新しい会社の給料日は毎月12日か15日でした。 そうすると12月から勤務ではありますが、その分の給料は来年の1月に頂く事になるので平成22年度の所得となるのでしょうか。 いいえ。 税金の対象所得は、1年間は1月から12月までにもらった分です。 それは、平成23年分の所得になります。 >お恥ずかしながら保険料控除証明書を申告し忘れてしまいました。 確定申告すれば、控除分の所得税還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 年末調整の件は会社に尋ねてみます。