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会社を急に辞めさせられました。1ヶ月分の給料はどうなりますか?
4月2日から新しい会社に出勤する事になったのですが昨日4月26日に辞めさせられました。 給料は18万円という事で3,4ヵ月後にがんばったら社員になれるようにするからと言っていました。 試用期間と聞いていましたがこんなに早く辞めさせられるとは思いませんでした。自分にも非はあったことは認めますが、態度や言葉遣いに働く姿勢は決して崩したわけではありません。仕事の要領が悪かった事や失敗ばかりしたことはありました。 会社側から辞めさせる事を言って来たので、給料1か月分を請求しました。 そしたら社長自ら「訴えてもいいぞ」といわれ、訴えるとかそんなするつもりはないしそこから何も言えなく、4月30日までの給料は払ってあげるといわれしぶしぶ給料を手渡しで受け取りました。私は納得いかなかったので4月30日までを了承したわけではありません。 本当にもう1か月分はもらえることはできないのでしょうか?労働基準本で会社側から退職させるときは解雇予告手当とか法律で決まっているって聞いたのですが、今回は効力ないのでしょうか? 給料日は20日締めの25日払いです。 泣き寝入りするのは悔しいです。 どなたか知恵を貸して下さい!よろしくお願いします!
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>口頭だけなのでそれだと雇用契約を交わした事にならないのでしょうか? 採用通知(書面・口頭・電話)が届いたときに、雇用契約は設立してます。 書面の作成は必須でなないです。 時機を見て社員とする旨を発言しているようですので、社員契約ではなく、アルバイトのような契約でしょうかね。 アルバイトでもパートでも解雇予告手当は貰えます。 以下は例外。 ・短期契約(2ヶ月以内) ・試用期間中(雇用から14日以内) ポイントは短期契約かどうか。 「3,4ヵ月後」って話が出ているようですので、2ヶ月以内の短期契約ではないと思いますが。。。 何にせよ。 しっかりと、解雇通知書をもらって然るべき機関に相談に行きましょう。 自主退職してはダメですよ。解雇されてください。 あと、気になるので、冷たいようですがアドバイス。 社員になれるように頑張ったとか、態度や言葉遣いに働く姿勢は崩していないとか書いていますが、まったく関係ないです。 どんなに頑張っても仕事のできない社員は、会社側からすれば雇う価値が無いのです。 結果を出せたかどうかが重要。過程は重要ではないです。 仕事では「失敗したけど頑張った」で褒めてはもらえません。
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- bath5
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1.労働審判制度というものがあります。 申立ては、自分でもできますので、最寄の地方裁判所の窓口に行っ てください。 2.お近くの労働基準監督署に、申し立てることもできます。 上記への申立ての前に、 請求する給料が○月○日までに、指定口座に振込みのない場合は、労働審判の申立て、労働基準監督署へ申し立てる旨の内容証明郵便を送付してみるのも、よいかも知れません。
お礼
ありがとうございました。 今日労働基準監督署に行って会社から受け取った退職証明書と事業内容などの書類などもって行きました。 連休に入るのでもうしばらく待たないといけなさそうです。 場合によっては労働審判制度も活用してみたいと思います。 いろいろとアドバイスをしていただきありがとうございました!
補足
無事に解雇予告手当を受け取ることができました。 これもみなさんのおかげです。 今回、無知は怖いと知りました。これでまた職探しに集中できます。 皆様ありがとうございました。
- JasmineGoo
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他の方も言われてますが、自主退職してはだめです。 そして、個人で闘うには厳しいものがあるので、他の投稿者の方も言われるように、全国労働組合(通称ユニオンと呼ばれています)の組合員になられてください。 ユニオンはパート・アルバイトに関わらず、就労していれば(未成年・学生でも)加入できます。会社に労働組合がなかったり、労働組合に助けてもらえない人のための組合です。費用は半年契約1万5千円ほど(自治体によって異なるかもしれません)です。これは組合費ですが、交渉を依頼する費用と考えてもらえばわかりやすいと思います。個人で弁護士を雇ったと思えば安い金額です。 火曜日にすぐ行動を起こし、組合員になれば貴方のかわりにユニオンが会社と闘ってくれます。もちろん弁護士費用などもかかりません。 相談に行く際、これまでの事情と経過(会社から何と言われたか、あなたが何と言ったかなど)をわかりやすくメモ書きしていくとよいです。 最終的には、あなたがその職場に残るか、しかるべき金額を会社から受け取って再就職するかのどちらかになりそうです。個人的意見ですが、未練がないならそんな会社はあなたから三行半をたたきつけて、再就職を選択された方が懸命だと思います。 泣き寝入りしなくても大丈夫ですよ。昨日のことみたいなので、打つ手はたくさんあります。頑張ってください。
お礼
ありがとうございます。 自主退職は絶対にしないようにします。 そんな組合員なんてあるなんて知りもしませんでした。 確かに弁護士などに依頼するより良心的ですよね。 労働基準監督署もそうですし無料で相談できる窓口があるなんて今回の出来事があるまで知りませんでした。 前向きに考えたら今回解雇されて勉強になりました。 そうですよね。くよくよしないで積極的に再就職していきます。 >>泣き寝入りしなくても大丈夫ですよ。昨日のことみたいなので、打つ手はたくさんあります。頑張ってください。 やさしいお言葉ありがとうございます!とても参考になりました。 解雇されて解雇予告手当を請求するのも最後の仕事と思って冷静に判断していきたいと思います。 ありがとうございました!
- hisa34
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試用期間中であっても、14日を超えた場合には、30日前に解雇の予告をするか30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 泣き寝入りせず、解雇されたことと解雇予告手当が支払われないことを会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談することをおすすめします。 なお、解雇理由が納得できない場合には、経済的損失と精神的苦痛に対する“補償金”を請求することができますので、あわせて監督署に配置されている総合労働相談員に相談することもおすすめします。 なお、契約書や「解雇予告通知書」等の書面がない場合には、契約の内容や解雇された状況(誰に、何時、何処で、何故、どのように等)が説明できるよう自分で(書面に)まとめておくと良いと思います。
お礼
労働基準監督署に相談してみました。 そうなんですか。解雇理由が納得いかないければその方向で違った請求の仕方があるんですね。 わかりました。契約書の内容と解雇状況を一度まとめてどんなときにでも対処できるようにします。 即日解雇されたときにその日は泣き寝入りしていましたが、皆さんのアドバイスを聞いてこれではダメだと強く思えました。 ありがとうございました!とても参考になりました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
解雇予告手当てが支給されないにしても、なぜ支給されないのか?合理的な説明を求める権利はあります。 (大抵の場合は、説明できない、矛盾した説明になります。) 手順として、 1) 会社に労働組合があるのなら、そちら。 組合が無い、機能していないのなら、社外の労働者支援団体へ相談してください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 以降、組合に相談しつつ事を進めます。 2) 会社に対して、配達記録付きの内容証明郵便で、解雇予告手当ての請求を行います。 請求額、支払い方法(振り込み口座)、支払期日をキッチリ指定します。 支払いを行わない場合、その理由について文書で回答をもらえるよう、請求します。(回答先、回答期日を指定) 3) 支払いが行われない場合、労働基準監督署へ相談し、行政指導などの処分を行ってもらいます。 -- 私だったら、もうちょっとやる事やっといて、 ・不当な解雇に伴う精神的苦痛に対する慰謝料。 ・のんびりと次の転職が決まるまでの賃金保障。 なんかまで請求しますが…。 相手に「クビだー!」って言わせたら勝ち!ってくらいに、労働者の権利は手厚く保護されています。
お礼
とても詳しくアドバイスしていただきありがとうございました。 順序がわかり冷静になって解雇予告手当の請求までの段取りを行えそうです。 労働者側がこんなに保護される法律があるなんて知りもしませんでした。 今回解雇されましたがこの事を知ってよかったです。知るのと知らないのでは大きく違いますね! 解雇された日にはもう絶望的でどうでもいいやと思ってましたが泣き寝入りしないでがんばります!
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
解雇予告手当ては、通常は給与の30日分はもらえます。 これを払わなくて良いのは、会社が労基署に「解雇予告手当除外認定」を申請して受理された場合です。 試用期間であっても、解雇予告手当を払わなくてよいのは入社後2週間までです。 「訴える」というと引いてしまうと思いますが、労基署の相談窓口に行くだけのことなので、一度相談に行ったほうがよいです。 おそらく会社は、辞めさせたけど「自己都合退職」にするつもりなのではないでしょうか? 退職ならば「雇用保険被保険者離職証明書」にサインして押印するよう言われます。おそらくそこには「労働者の個人的な事情による離職」にチェックがされてるかも知れませんが、本当に納得できなければ、簡単にサインしないほうがよいです。 NO4の回答さんも書いていますが・・・ 気になるのは「3,4ヵ月後にがんばったら社員になれるようにするから」という記述がありますが、言いかえると、今は社員じゃなかったということなのでしょうか? そうだとすると、話がまた違ってきます。 「社員だけど試用期間」だったのか「社員ではなく試用期間」だったのかが不明です。「社員ではなく試用期間」だとしたら何だったのでしょう?アルバイトなのか委託契約なのか・・・そこが良く分かりません。
補足
ありがとうございます! 私は前向きに社員になるようにがんばっていましたが、急にその日に辞めさせて自己都合退職にされるなんてなんだか許せません! 社員ではなく試用期間でした。 スムーズに行っていたなら3,4ヶ月後に社員にはなれていたとは思うのですが試用期間で会社側が使えない人材と判断したみたいです。 社長が小言で1週間で辞めさせるつもりだったが長引いて1ヶ月かかったってのを言っていました。
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
労働基準法第20条で、解雇する場合は30日前に予告するか、予告手当として平均賃金の30日分以上の金額を支払うことを定めています。 で、以下のような試用期間の例外を設けています。 ・試の試用期間中の者(雇入れ後14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) 今回は、14日を超えていますので、試用期間でも問題ないです。 まずは、口頭での解雇通知ではなく、文章で解雇通知書を貰いましょう。 理由も書いてもらう事。 ただ、雇用契約も交わしていない、本当の試用期間だと無理です。 (アルバイトの契約でも可)
補足
早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 解雇通知書を書いてもらおうと思います。 雇用契約ですが ハローワークの契約内容など記載されている文面を見て面接に行き5日に採用されて電話で「社員になるようにもって行くようにはするけど2,3ヵ月後は試用期間」って言われました。 私はその言葉を聞いていたのでアルバイトやパート感覚じゃなく社員になるつもりでがんばっていました。 何も捺印とかしていなく口頭だけなのでそれだと雇用契約を交わした事にならないのでしょうか?
- kouta77
- ベストアンサー率20% (185/896)
こんにちは その為の試用期間なんですよ。 試用期間中は過失や仕事のできの悪さなどを理由に解雇できます。 30日まで分だと、働いた日数分以上もらってますよね。 これ以上なにを望むのでしょうか? 訴えても100%負けると思います。
お礼
ありがとうございます。
補足
無知なのに余計な事言わないほうがいいですよ。 僕も無知なので人にはアドバイスできませんし、その人を邪魔してることになるしね。知ったかぶりはやめましょう。お互いにね。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
合理的な理由があれば解雇も可能ですが、予告手当ては必要です。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-5.html http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm
お礼
ありがとうございました。 すごく参考になるサイトでした。 教えてくれてありがとうございます!
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
試用期間内と言うことなので難しいと思います。
お礼
ありがとうございます。やはり難しいのでしょうか・・。
お礼
補足の回答ありがとうございます! 雇用契約の意味が具体的にわかりました。 労基署の窓口に相談してみました。 完全な解雇なので解雇通知書をもらいたいと思います。 厳しいご指摘ありがとうございました。 今の甘えた自分にseasoningさんのお言葉が響きました。