建築物の用途制限について
建築基準法の建築物の用途制限についての質問です。
(1)ある建築物を建築する際、その用途地域内で《建築物の用途とすることができる用途》で申請し、建築物を建築した後、
(2)今度はその建築物を、その用途地域内では《建築物の用途とすることができない用途》に利用(転用)することは、建築物の用途制限に違反しアウト(違法)ですよね?
たとえば、
(1)第1種低層住居専用地域で、最初は建築物の用途として「住宅」として申請し、建築物を建築しておきながら、
(2)その後、その建築物を「事務所」(事務所兼用住宅ではなく単独の事務所)の用途として利用することはダメ―、ということですよね?
役所では、正直に用途変更の確認申請をしても、建築物の用途制限に違反するものとして却下(?)されるという扱いをされるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。