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遺産分割不当要求
遺産分割において、二男の家を壊し退去の要求は不当要求と思うが違法の有無をお伺いしたい。 被相続人父、相続人子供4人 ・長男;父親と同居していた。現在もその家に居住。 ・二男;父親の畑を、農地転用し使用貸借にて家を建て居住している。30年間。 ・三男;別所帯賃貸暮らし。 ・長女;父親別宅に居住
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in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 質問者様の状況がまさに『争族』なんです。私の女房殿の実家の場合は義父が生きている間に私が義父や弁護士と相談して大体の相続は決めました。でも揉めた。(笑) そんなもんなんです。何せ一番の重鎮が亡くなってしまった。欲を押さえつける人が誰もいなくなった状態です。好き勝手を言い出しますよ。 > 「家の取壊し」更地にして返還すると言うことは一般的でしょうか 普通はそこまでしないように対策しておくものです。私の所では義母はまだ存命ですので、義父の相続の際に『死因贈与契約』と言うのを弁護士さんから勧められその通りにしています。義母が亡くなった際にはその契約に依って義母の権利がそれぞれに受け継がれるわけです。でも、私自身は全く安心はしていません。イザとなればどうなるのかは分かりませんから。友人の弁護士さんにすべてお願いするつもりです。 > 遺産分割の話合いの中で、現況相続人の居住して居る土地は、そのまま居住するというのが一般的ではないでしょうか。 それが常識的?な線だと思います。でも、必ず揉む人も出てくるでしょう。残念なことではありますが。 > 他に家も土地があるのに自分は土地も家も要らない、金だけよこせでは遺産分割協議の対象にもならないと思いますが、いかがでしょうか。 確かにそう思いますが、そう主張される方の身になれば「離れた土地をもらっても利用する術もない。現金のほうがよい。」と思うでしょう。そうであればその分だけ売れば良いのではないでしょうか。「平等に分けたのだから売ろうが住もうが自由。 いくらで売るかはその人の腕次第。」ってことです。 義父の時には欲の深い方(これ義母なんですがw)がいましたので、どこにあるのか分からない山林や雑種地、遠くの方の別荘地(これ毎年多額の管理費がかかっていました)なんて、ありがたいことに、全部義母が引き受けてくれました。 私は弁護士さんにも「義母の相続の時には女房に『死因贈与契約』が結んである所以外には絶対に手を出すな。」と堅く言ってあります。どこにあるか分からない相続税だけ高い山林や雑種地、使いもしないのに高い管理費がかかる別荘地、なんて貰っても『乞食が馬を貰う』を地で行くようなものですから。この状態を知っているのは実際に調べに行かされた私だけなのです。(笑) 前にも書きましたが、いつの時代か分からない将来、話の通じない甥や従弟が出てきて、共有財産が二進も三進もいかないなんて例はゴマンとあります。きれいに分配するのによい機会とお思いください。
in_go-ing です。先ほど書き忘れましたが、出来るなら『共有』は避けるべきです。質問者様たちはご兄弟。でもお子さんたちにはただの伯父さん伯母さんです。その子供の代になると従弟同士。話がつきますか? 実際、私の父は兄弟で共有の山林を持ちました。父が亡くなって私に登記を変えようとしたら共有の相手は伯父でない。「従兄か?」とは想定もしていましたが、従兄の息子さん。私は会ったことなければ、どんな人間かも知らない。それで慌てて対応しました。娘の代まで引き摺ったらとんでもないことになる。話はお互いが生きているうちにと言うことで従兄に電話して「私は東京なので全く分かりません。そちらで適当な値段を決めてください。私が納得すれば売りますし、納得できなければその値で私が買い取ります。それで良いでしょうか?」って。結局私が買い取りました。勿論、名義はそっくり娘の名義に。田舎のヒノキの山林ですからね。幸いにも私は場所を知っていた。それさえ、田舎の古老を訪ねて、苦労しました。境界目印の木って素人じゃ言われなければ分からない。(笑) 『共有』って、喧嘩してようが、仲が悪かろうが、兄弟姉妹・従弟同士ってくらいの、話し合いの席に就ける相手なら話し合いも出来ますが、『親戚』ってだけじゃ話にもならない。相手がどんな人かもわからない。その危険を肌で感じました。特に私が田舎を離れていますので、木なんか切られたって分からない。後は娘が売ろうが切ろうが自由です。「夫婦でフーフー言いながら山小屋の別荘でも建てろ。」って言ってます。(笑)
補足
回答頂き有難う御座います。経験を基に適切なる助言に感謝申上げます。私の短い質問文だけでは回答にも自ずと限界があるかと思いますが、重ねてお聞き致します。 「家の取壊し」更地にして返還すると言うことは一般的でしょうか、親の土地に農地転用、分家申請し許可を貰い。権利の存続期間は永久となっているものを、貸主である父親の土地(二男居住地)も1/4は、私に相続権もあり、使用貸借の場合貸主が死亡した場合、その権利は相続人に引継がれます。 家を建てるにも約2千万、ローンを組み建てたものです。そこには妻や子がいます。使用貸借には借地権もありませんし、建物買取請求権もありませんが、遺産は他にも土地や家があります。 遺産分割の話合いの中で、現況相続人の居住して居る土地は、そのまま居住するというのが一般的ではないでしょうか。 通常農地転用で分家住宅を建てる場合、親は子供にその土地を相続させることを前提にしています。 そこで子供が相続する時に相続税の対象になります。相続税算出にあたり、貸宅地としての評価額でなく自用地(更地)で相続税がかかるということです。 更地=建物を取壊せは権利の濫用にほかなりません。父親とは終身の土地使用権を設定したものでありますが 父親が死んだら、明渡し請求は権利の濫用です。他に家も土地があるのに自分は土地も家も要らない、金だけよこせでは遺産分割協議の対象にもならないと思いますが、いかがでしょうか。 「価格が不満ならその金額で買取ればよい」では対応出来ない億単位です。
- shion0851
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まずはこの内容だと弁護士の無料法律相談を受けることをお勧めします。 理由は、相続絡みの退去要求なので、訴訟問題に発展する可能性が少なくないので。 現時点で素人判断で行動するよりも、事前に専門家に相談することで不要なトラブルを回避できますしね。 質問文だけだと、誰が何を相続したかが不明ですよね。。。 例えばですが、二男が他の財産を相続する、その代わり現在使用賃借している土地を明渡す・・・という内容なら、分割の協議としてはあり得る話。 また、二男の住んでいる土地を、相続により取得したほかの兄弟が、二男に対して立ち退きを求めるのは、これは遺産分割協議とは全く無関係で、貸主が借主へ行う立ち退き請求です。 分割協議書に立ち退きを入れるというのは不自然だし、もし入るのならそれなりの経緯があったのだろうと推察できるわけです。 二男が使用賃借の場合、父も二男も返還時期も使用の目的も定めていなかったときは、貸主はいつでも返還を請求できるという、民法597条3項が影響してくると思います。 もし自宅を持つという目的があった場合にはその期間が満了すれば同じく返還請求できるとなります。 二男の土地を相続した人は新貸主となるので、前貸主の権利義務を承継したとしても、使用賃借によりいつでも返還請求できるわけです。 といっても、本件のように親族間の使用貸借の場合には、事例によっては、即時返還の請求は権利の濫用として認められないこともあります。 質問文にある「家の取り壊し」とは更地にして返還するというまあ一般的なことなので、要求としては不当とまでは言えないでしょうね。 もちろん違法性もありません。 本件では、遺産分割協議が適正に行われているならば、あとは返還の時期だけが問題になってくると思います。 このあたりの判断が頼れるのはやはり弁護士になるので、自治体で実施している無料法律相談か、弁護士会の相談会へ行く事をお勧めします。
相続は自分の所でも女房の実家でも経験しています。女房の実家の場合は主たる資産が不動産でしたので揉めました。 一番公平で文句が出ないのは全てをお金に換算し、平等に分けることです。今の民法では不合理?なことに誰が最後まで面倒見たかは考慮されません。 土地建物は評価額でも良いし、不動産屋さんにお聞きになっての『売買予想可能額』でも良いでしょう。皆さんが納得すれば良いだけです。価格が不満ならその金額で買い取れば良いだけ。私は女房に「『もっと安い』と言う異議が出たら、その金額で私が買い取る。」と言うように言っておきました。その際には貸付金も当然資産に計上されます。それを相続するのは当然(前のご質問から推察すれば)お姉様でしょう。他の方では『取りっぱぐれ』も考えられますものね。 例えばお兄様が「どうしてもここが欲しい」と言われるなら、もし超過するなら、その超過分をお金で払えば良い。「もっと安い」と言われたら、「じゃぁ、その金額で買い取る。」と言えば良いのです。まぁ、裁判ともなればご兄弟での学費まで遡ることもあるようですが、そこまでしても仕様がないでしょう。 それでも揉めるようでしたら皆さんの納得できる弁護士さんか会計士さんを中に入れることです。裁判前提となれば皆さんも腰が引けてあまりに強欲な要求はしなくなります。 私の場合は友人の弁護士に頼んで話し合いの席に同席してもらいました。当事者である女房には言えなくとも、弁護士さんなら「そりゃ、貴女、欲が深すぎる。裁判したって通りませんよ。」なんて言えますから。これで義姉も折れましたね。(笑) ちなみに『遺産分割協議書』の作成も『相続税』の申告やその負担割合も全て彼がまとめてやってくれました。誰からも文句は出ませんでした。裁判にしたって話し合いの過程を全て知っている弁護士が出るのですから勝負はついているようなものですから。
- f272
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> 私の記憶では、賃借人が死亡した場合と記憶していますが勘違いでしょうか。 申し訳ない。借主が死亡の場合には使用貸借の効力がなくなるのでした。貸主の死亡の場合には相続人が承継します。したがってそのまま使用できるのが原則ですが,双方の信頼関係は大丈夫でしょうか?最判2小S42.11.24(民集21巻9号2460頁)のような事例もあるので,あまり貸主の相続人との関係が悪くなるようだとまずいかもしれない。
お礼
早々にご返事を頂き有難う御座います。判例(最判2小S42.11.24)によれば、母が子に対し訴訟を起こし、明渡し請求が認容された。「被告らに本件土地を無償使用させておく理由はなくなった。・・・民法597条2項の規定類推し貸主は借主に対して使用貸借を解約できる。」大変貴重な参考資料をご提示頂き御礼もうしあげます。
- f272
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使用貸借の場合に,賃貸人が死亡した場合には使用貸借の権利は消滅します。したがって建物を撤去するのが原則です。とは言っても住める家を壊すのは無駄ですから,建物の存続を前提として遺産分割で解決するのが通常です。 遺産分割の仕方としては,それぞれの子が今住んでいる土地,建物を相続して,それぞれの相続する分の評価額の違いは現金をやり取りして清算するのが最ももめずにすむのではないでしょうか? そのほかには二男がその土地を賃借して相当の地代を支払うようにしてもいいですし,もっと言えば土地の使用貸借の合意が出来ればもっといいですね。
補足
回答頂き有難う御座います。 >使用貸借の場合に,賃貸人が死亡した場合には使用貸借の権利は消滅します。したがって建物を 撤去するのが原則です。 <私の記憶では、賃借人が死亡した場合と記憶していますが勘違いでしょうか。
- angel2015
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関連質問があったのでこれからこの質問を見る方のためにリンクしておきますね
- angel2015
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違法も何も、血縁だろうと他人の住む家を本人に無断で破壊したら確実に逮捕されます
補足
回答頂き有難う御座います。 【親の土地に使用貸借して子供が家を建てた時、地代や権利金を支払うことは通常ありません。 だから使用貸借としています。使用貸借による土地を利用する権利の価格は0として扱われる。使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時相続税の対象になります。 貸宅地でなく、自用地としての評価額になる。】 これはあくまでも国税庁(相続税算定)の評価方法であるが、自用地(更地の評価)=建物の取壊し要求と曲解しているものであり。違法と思い提訴を考えていますが、出来ますでしょうかお聞きしたい。
お礼
年齢的にも私くしより年長者の方と、推察致します。温かい助言感謝申上げます。世の中神様は見ていると思い助言に添える様きれいに分配したく思います。 しかしながら、私の兄は独身で又数年後順番に召されれば、兄弟で争続になります。兄を誰が弔いをするのか現時点解らない状況です。 賢い人間は先のことを予想して、生前対応するものですがそれも叶いません。弁護士の先生とも波長の会う方がなかなかおりません。本家は崩壊です、本家を残すことを考えなければ解決します。そのうち墓も無くなり離檀になるでしょう。 愚痴までもうし上げてしまいました。御礼もうしあげます。