- ベストアンサー
「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよい
「善意、悪意」の問題と、「故意過失」の問題とは全く別の議論と考えてよいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
善意=知ってる 悪意=知らない 故意=結果発生の認識あり 過失=結果発生の認識なし すでに決まってる言葉の意味を議論する余地はないでしょ。 むしろ、質問者さんはもっと難しい法律の質問をたくさんしているのに なぜ今更こんな質問を?
その他の回答 (1)
- tosh1125
- ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1
法律上で言われる善意・悪意とは、一定の事項について、知っているか知らないかの次元です。 知らないというのは善意・知っているのが悪意です。 故意・過失というのは、刑事法の分野でいえば、犯罪構成要件についての認識(主観的)態様のことです。 簡単に言えば、たとえば「人を殺害する意図があるのか」どうかが、故意の問題です。 その故意がないけれども、殺害という結果についての、結果回避・予見義務があったのにもかかわらず、それを尽くさなかった場合に責任が発生するのか、という問題が過失です。 なお、民事法の範囲でも「過失」は問われます。 善意であることに過失がなかったかどうか?という場面や、債務不履行に至った経緯に過失がなかったかどうか、損害が発生した場合に過失がなかったか?という場合ですね (不法行為責任の問題の際には故意・過失が問われます)。 以上簡単にまとめましたが、別の議論の側面もあるし、ともに考えなければならない場合もあると思います。
質問者
お礼
回答有難うございます。 そうですよね。 別の議論ですよね。
お礼
回答有難うございます。 そうですよね。 別の議論ですよね。 ただ、一つの条文に2つの内容があると混乱してまうことがあります。 例えば、191条ですが、占有者の損害賠償について規定していますが、善意と悪意の場合で損害賠償の範囲が異なります。 この場合の善意、悪意とは占有物が他人物であったことについて言っているのに対して、損害賠償の要件となっている故意・過失というのは、占有物を破損したことについて言っているわけですね。 以前に191条を見たときに、故意過失が認められる場合に、善意なんってありえるのかと思ってしまったことがあります。 その原因は次のようなことにもあるように思います。 善意=知らない 悪意=知っている 過失=知らないことについて過失がある ということが出来ますが、 故意・過失については、次のような言い方も可能かと思います。 故意=結果発生について悪意 過失=結果発生について善意であることに過失がある これが上記の例の混乱の原因だったように思います。 このときには、更に、善意・悪意という概念は故意・過失をも包含する上位概念かとわけの分からないことを考えてしまいました。 総括しますと、善意・悪意、故意・過失の対象を見誤ったこと、また故意・過失の概念の中に善意・悪意 を混入させてしまったことが混乱の原因だったようです。 お恥ずかしい話ですが、質問をさせていただくまでは、この辺に曖昧な部分を未だ、残していたように思 います。