- 締切済み
善意と悪意
善意と悪意の定義について質問です 例 AがBを騙して土地を不当に安く買って、Cに売った。 この場合のCの善意・悪意なんですが・・・ 1.その土地が詐欺によってAが取得した土地であることを知らなかった(知っていた) 2.その土地が詐欺によってAがBから取得した土地であることを知らなかった(知っていた) のどちらでしょうか? つまりAの人間関係というか、具体的な被害者を知っているのは要件になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poprockj
- ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4
被害者が誰であれ、詐欺で取得した土地だとわかった時点で普通は取引するのをやめますよね。 だから要件にはならないと考えるのが妥当ではないかと思います。もちろん条文にはそこまで書いてはいませんが。
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
回答No.3
96条3項の趣旨は、取消の遡及効(121条)によって害される、相手方を所有者と信じた第三者を保護することにあります。 そうすると、Cは、詐欺があったことを知ってさえいれば、取消の可能性に気付き得るので、遡及効によって害されるとはいえず、保護する必要がないと考えられます。 したがって、具体的に誰が詐欺によって意思表示をしたか(被害者)を知っていることは、悪意の要件に当たらないと考えます。
- abechi
- ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2
BCが絵に描いて行動したか?でしょう。
- nyanta-8
- ベストアンサー率58% (23/39)
回答No.1
被害者がだれかは要件ではないと思いますが、条文にもそんな要件をあげている箇所はなかったかと思います。要は詐欺によるものだと知っているか否かだと思います。現判例上は。