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民法上の家族、臓器提供など医療上の家族について
民法上の家族、臓器提供など医療上の家族について 臓器移植に家族の同意」というマスコミがあった。 そこで、家族とは 昔、学問の哲学で、家族とは{社会を構成する最小集団」ーという主旨を教わった記憶がある。 それで「家族」ですが、 今、相続など民法上の問題にかかわっていることもあり、臓器移植の「家族」に巡り合いそれでは家族とは、その範囲は・・・と。 そこで、家族とはどうなりますか
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民法には「家族」についての定義はありません。「親族」というのは定義されていますが。以下の通りです。 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 また、臓器提供については、「臓器の移植に関する法律」という別の法律で規定されています。そこでは「家族」「遺族」という言葉が使われていますが、その範囲については厚生労働省のガイドラインで以下のようになっています。 第3 遺族及び家族の範囲に関する事項 1 臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般的、類型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者の中から、個々の事案に即し、慣習や家族構成等に応じて判断すべきものであるが、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、これらの者の代表となるべきものにおいて、前記の「遺族」の総意を取りまとめるものとすることが適当であること。ただし、前記の範囲以外の親族から臓器提供に対する異論が出された場合には、その状況等を把握し、慎重に判断すること。 なお、死亡した者が未成年であった場合には、特に父母それぞれの意向を慎重かつ丁寧に把握すること。 2 脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲についても、上記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。 (参考) http://www.jotnw.or.jp/jotnw/revision.html
補足
民法には「家族」の定義がない。「親族」の定義がある。 臓器移植法~脳死判定(略称)の厚労省ガイドラインは語句「家族」に言及し、その実施の同意について家族の賛同が規定されている。 しかし、「近親者」の概念も持ちこまれて、結局近親者・家族の範囲で同居していることを必須要件にしている心証をうけます。 相談者の私見ですが―― 民法に家族の定義がないというから 同一世帯とか世帯主、同居者なら確実に「家族」の構図ですね。 住居が別の独居人(一人暮らし)の老母を療養監護している子供も家族ですね。 ほか、離れ離れに離反して、ほとんど無縁になっている子供までも血族上で「家族」とみなしますか?? ヘンな質問のようですが民法に「家族」の規定定義がないということでお尋ねです。