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一般道の制限速度について教えてください!
一般道の制限速度について教えてください! 優先道路(2車線、制限速度30km/h)と交差する道路(中央線なしで車のすれ違いがギリギリ)が有った場合の制限速度の表示が無い側の道路の制限速度は何km/hになるのでしょうか?
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制限速度の表示のない道路は法定速度になりますが、こういう条文もあります。 道路交通法 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 以下私見ですが、 「中央線なしで車のすれ違いがギリギリ」であれば20~30km/h程度以下ではないでしょうか?そこが住宅街や公園があったりするならば、もっと低い速度でしょう。
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- n_kamyi
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法律に定めのない場合は法定速度となります。 普通車であれば60km/hです。 ただし、標識・標示がない場合でも、条例で規制されている場合があるので、注意が必要です。
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優先道路の30km/hより狭い道路の方が30km/h以上OKなんて事も有るのですね。。。 条例での規制は無い様でした。 有難う御座いました。
- 砲術長(@houjutucho)
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この場合は、各走行車両の法定速度が 制限速度となります。 以下Wikipediaより転載 法定最高速度は、次の区分に従い次のとおりとなる。 ここで言う本線車道とは、高速自動車国道または自動車専用道路の 本線車線により構成する車道をいう。 1.高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間 100km/h(大型自動車(貨物自動車)、大型特殊自動車 中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車 牽引自動車を除いた高速道路走行可能な自動車及び緊急自動車) 80km/h(大型自動車(貨物自動車)、大型特殊自動車 中型自動車(車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の貨物自動車)、三輪自動車 牽引自動車 2.上記以外の道路 具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や 登坂車線、自動車専用道路、一般道路 80km/h(緊急自動車) 60km/h(自動車、自動二輪車) 30km/h(原動機付自転車) 3.特例(故障車等をけん引する場合、及び125cc以下の自動二輪車または原動機付自転車の 通常けん引または故障車等けん引) 40km/h(被けん引側が車両総重量2トン以下で、けん引側が車両総重量で被けん引側の 3倍以上の自動車(125cc以下の自動二輪車以外)の場合) 30km/h(前号および次号以外) 25km/h(125cc以下の自動二輪車または原動機付自転車の通常けん引または故障車等けん引) 以上、最高速度 by Wikipediaより転載 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6
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優先道路の30km/hより狭い道路の方が30km/h以上OKなんて事も有るのですね。。。 有難う御座いました。
お礼
優先道路の30km/hより狭い道路の方が30km/h以上OKなんて事も有るのですね。。。 私も30km/h以下だと思います。思いたいです。 有難う御座いました。