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細い道での速度って?
今日の帰り道,夜9時ぐらいの未知の出来事です. 家の前の道は,長い一本道,約700mの一方通行です. 途中に二つ,止まれの交差点のある道です. いつも,飛び出しに注意するために約30km/hで走っているのですが,今晩は後ろに車が. 後ろに車があるのはよくあることですが,こともあろうにパッシングをしてきました. ”はよ行け!”と言っているのでしょう. こちらはあおられても気にせずに同じ速度で走っていたのですが,ついにクラクションとハイビーム... よっぽど止まって,話をしようと思ったのですが,昨今の危険性から,我慢することに. さらに,家はその道の脇にあるのですが,そのまま家にはいると,家を確定されて何をされるかわからないと思ったので,家をやり過ごして,もう一周して帰りました. 確かに,この道は速度表示がありません. でも,平行して走る対向片側一車線のバス通りは30km/hの表示が. となると,常識に考えて,その速度以下ですよね? でも,速度表示がない場合,制限速度はいくらなんでしょう? ちょうど,免許更新を行ったので,「交通の教則」を見てみました. すると, ”標識や標示で指定されていないときは,時速60kmを超えて運転してはいけません” とあります. となると,あの一方通行の細い道を60km/hで走ってもいいのですか? その後の標示に, ”決められた速度の範囲内であっても,道路や交通の状況,天候や視界などをよく考えて,安全な速度で走りましょう” とあります. でも,あのとき,もめて,もし警察を呼んだとしてもどうなるのだろう? 30km/hで走るべきだ,と言っても,もめるだけだろうか? こういう場合には,ひたすら無視するしかないのでしょうか? あおられて速度を出して,事故などは起こしたくないですし...
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お礼
皆様,ありがとうございます. 多数ご回答いただいたので,nishiyaさんのコメントに代表してお礼を言いたいと思います. 確かに,無視をするのが一番ですね. なかなか理解できない人がこの世の中にいますから. 今後は,下手にかかわらず,やり過ごすようにします. でも,気になるのが,法令上の問題. 「危険運転致死傷罪」,「安全運転義務違反」 ぐらいしか適用できないのでしょうか? あれだけ,細い道(一方通行)なのに.法令上は60km/hも違法じゃないなんて. マナー,モラルだけしか頼りにならないのは今の世の中,つらいですね. かといって,すべての道に制限速度をつけると美しくないし,細い道は30km/h以下,という法律を作るもの,悲しいものです. なんとかしたいですね.