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走っている道路が制限速度60km/hかどうかの判断
皆さまご存知のとおり、一般道路において標識や表示により速度制限がなされていない場合は、その道路の制限速度は法定速度(60km/h)が適用されますよね。 さて、ある道路を走っていて、しばらく速度制限に関する標識や表示がなく、ちょっと前方を見渡したところ前方にも速度制限に関する標識や表示がなかった場合に、最後に標識もしは表示あったところから次の標識もしくは表示までどのくらい間隔が空いていたら、その道路は法定速度の道路と判断出来るのでしょうか。 ご教示いただきますよう、お願い致します。
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設置基準では、規制区間内に交差道路が有る場合は交差道路から右左折で進入してくる車両に対して必要な時点で規制内容が判るよう規制標識を設置しなければいけないとされているので、交差点から数十メートル程度の範囲に設置されることになっているようです。 但し、交差点付近に標識を設置する事が困難な場合は有る程度距離を置いてもいいと例外規定があります。 交差点が無い場合や交差点を直進で進んでいる場合は、規制解除の標識が無い限り規制区間内です。 交差点を曲がってから標識が出てこなければ規制されていない可能性がありますが、交差点が連続している場合など例外規定が適用されている場合があるので注意が必要です。
お礼
早速に明快なご解答をいただき、ありがとうございます。よく、わかりました。