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未婚で子供の養育費が支払われない場合、求める方法は?
- 未婚で子供の養育費が連絡なく振り込まれなくなった場合、どのように求めれば良いか悩んでいます。
- 相手が借金を抱えているためか、彼の奥さんが支払いたくないと言っているため、養育費の支払いが滞っています。
- 彼が自営業者で収入をゼロにしているため、差し押さえができない状況です。訴訟を起こすしかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
何度も失礼します。 No.4の方が仰る事は確かです。 男は子孫を作る事には切磋琢磨しますが、いざ養うとなると、色々選択し始めます。 勝手な生き物ですね~ 養育費の未払い問題も、仰せの通りです。 お金のやり取りは別として、あなたが選択して子供を生んだんだから、あなたが責任を持って育ててというのは私も同意見です。(責任は放棄できませんがね・・・) 又3年後以降(今年生まれたのかな?)に訴える時期かとお書きですが、どちらにしろあなたも結果的に不貞行為をしたことに対する責任が有るのは事実ですので、 少しお考えが甘いのではないかと思います。 しかし、相手に良心がないのであれば、法律的に、義務を明確化しておくことは絶対必要だと思います。 最も悪いのは、独身だと嘘をついて、あなたに近づき、子供が出来ると実は既婚だけど離婚すると言いあげくのはてには、何もせず逃げてしまう 最悪男です~ 恐らく、妻からの慰謝料請求とあなたが男に請求する金額はイコールか少しあなたの貰いが少し多いくらだと思います。(結局離婚していないので・・・) ※養育費は必ず貰える判決が出ますので重要なのは金額交渉です ちゃんと払われない時の対応はその後です~ とりあえず、一刻も早く弁護士に相談し、方針を決められた方が良いと思います。
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- karasuma74
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No3です。 本当にご存じないんですか?生物学的「お父さん」は殺人犯でもなければ、銀行強盗をはたらいたわけでもないんです。だから、裁判所であっても養育費を払わないからって、強制的にひっ捕まえて刑務所に放り込むなんてしないでしょう。強制労働させて、その賃金を養育費にするんですか?まさかね。。。差押えにしても、正妻及び、お子様がいらっしゃるわけですから質問者様のお考えの様な効果は無いですよ。多分ね。 生物学的な「お父さん」にタイガーウッズ並みに収入や資産があれば、差押えもかなりの効果があるとおもいます。質問者様のお子様のために、本妻さんに、パートに行って養育費を稼いできて!とか、その子供に私立の学校に通うなどやめろと言っても無理。先方は今まで通り、通常の生活を送って良いのです。 それにしても、どこまで甘いんでしょうねぇ~。質問者様は! 既に出ていますが、慰謝料請求だってされかねないのに、時効成立で逆に養育費請求訴訟ですか。どうぞ、弁護士も大喜びで受けてくれますから。ちなみに弁護士を付けず、裁判されるのでしたら裁判費用なんて格安ですから、一度、裁判されて判決を額にでも入れて「お家」に飾ったらイイかも。お子様が貰ったお年玉程の費用で、十分、裁判は可能です。 日本は法治国家だし、裁判を受ける権利がお子様にも質問者様にもありますから。 くれぐれも正規の婚姻関係にあったご夫婦のお子様であっても、養育費の約束なんてただの紙切れ。そして公正証書や裁判所の判決であっても同じく「紙切れ」でしかないことくらい知っていて、ご出産されたのだと思ってました。ご自分でお育てになるおつもりではなかったんですか? 産む、産まないの決定権は100%質問者さまだったんでしょう。 たぶん生物学上のお父様って素敵な方なんでしょうね。男性として魅力があるんだわ~。質問者様にこの人の子供を産みたいと思わせるくらいなんですから。けれど、残念ながら2つの家庭を維持できるくらいの経済力は持ち合わせていなかった。そこを質問者様は見抜けなかった!んだと思います。 母親を辞めるつもりがないのなら、これからしっかり稼がなくちゃ。父親なんて役に立たないですよ~。現実は9割近くの父親が養育費から逃げてます。では、頑張ってくださいね。
お礼
ありがとうございました。 離婚してない人から、「離婚するから子供が生まれたら一緒に暮らそう」と言われたからといって、そんなことを真に受けていたわけではありません。まぁ男を見る目がなかったことは猛省していますが。 おっしゃる通り、産もうと言われたけれど産むと決めたのは私で、最悪私の収入だけで育てていくことが可能かも想定し、会社が突然倒産したりしない限りなんとかなるだろうと判断してのことです。 ただ、突然連絡が取れなくなり養育費も振り込まれなくなったまま放置するのは、子供の権利を奪うようで心苦しく。 私としては、彼とはもう連絡を取りたくもないし、払いたくない人からお金をもらいたいとも思っていないです。 ましてや一回も意識したことのなかった彼の奥さんから訴えられるリスクも負いながら。。。 はっきり甘いと言って頂いてよかったです。 色々考えてみたいと思います。
- karasuma74
- ベストアンサー率23% (86/372)
養育費って逃げ得ってご存知にですか?これは、正式に婚姻関係にあった夫婦のお子様であってもという意味です。約9割の父親が逃げています。裁判所の判決があっても逃げているんです。逃げれるんです。 よく3回も入金してくれましたね。お話からすると先方の奥様からだとか。。。素晴らしい奥様ですよ。普通は、それすらしないし養育費の入金なんてさせません。余程の高給取りとか資産家でもない限りね。 サラリーマンの差押えの事をおっしゃっていますが、現実は全くご存じないようでこちらも何と言ってイイのやら。差押えされる父親なんて皆無です。サラリーマンでも!もう少し、現状を知ってください。もっと詳しく知りたいですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 9割も逃げている、差し押さえもできないというのは全く知りませんでした。 養育費が支払われない→たとえ裁判で額が決定しても相手は支払うつもりはないし、差し押さえもされない→要求するだけ無駄 ということでしょうか。
- kame8852ka
- ベストアンサー率41% (29/70)
下記回答の物です。あなたに非がないのに、あのような書き方をして申し訳ありません。 法律の専門家ではないので、あまり正確なアドバイスにはなりませんが・・・ (不明な点は弁護士さんに相談してください) まず、相手が既婚であったかどうかを知らなかったといって、訴訟対象にならないとは限りません。 冷酷な話ですが、受胎した時点で知ったのなら、なぜその時点で堕胎しなかったのかという事を突っ込まれます。 ただ、一般的に、不倫に対する妻の慰謝料請求期限は浮気(不貞)行為を知ってから3年間です。 つまり、確実なのは、お子さんが3歳以上なら相手方には請求権利はないと考えれます。 つぎにこちらの話。 あなたの心構えが必要となりますが、あなたが請求できることとして (1)独身と偽って子供を作る行為を行った事に対する慰謝料(お金をもらえても微々たる金額) (2)婚約不履行に対する慰謝料の請求 上記は証拠の提出が難しく、慰謝料金額が少なく設定される場合もありますが、あなたの場合、結婚の約束が前提 でお子さんを出産されていますので、調停や裁判も有利に進められると思います。 (3)あなたのお子さんに対する養育費 これに関しては、相手が自営業なので難しいですが、相手の資産や収入(経費を引く前)などの資料を提出させ て、最低金額よりも割増できるよう、裁判官に訴えていく必要があります。(確定申告を所管しているのは、は 税務署です。裁判になった場合に重要なのは、相手の絶対収入となります) 文章から察するに、養育費を受け取っていた時期があったと見受けられるので、相手経済事情が変わった事でが 予告なく、あなたの了解も無く払わななくなった事を全面に押し出して、子供の扶養義務年齢までの支払義務が 相手に有ること裁判官に認めてもらうことが重要です。 なお、裁判官が、相手方に対して慰謝料を払う義務を認めたとしますと、今後不払いがあった場合、強制執行に よって、慰謝料の回収が可能となります。 以上が私の思いつく事です。 今後の事も考えて、長いスパンで見てくれ、親身になってくれる弁護士さんをお願いすることをお勧めします。 (女性で、お子さんのいらっしゃる弁護士さんが親身になってくれるパターン多いです)
お礼
詳しくありがとうございます。 堕胎をしなかったことに対する慰謝料を請求されるとなると、養育費はほしいけれども、それ以上に子供への影響を考えちゃいますね。子供が小さいうちにそういった訴訟は終わらせておきたいです。。。一番の安全パイは、3年後、私が訴えられるリスクを回避した状態で、さかのぼって養育費を求めるって感じになるのでしょうか。 いずれにしても、おっしゃる通り、弁護士さんに相談してみようと思います。 私が請求できる慰謝料と奥さんに請求される慰謝料がトントンくらいなのだったら、訴訟を起こす意味ないですしね。 検討する方向がいくつか見えてきました。ありがとうございました。
- kame8852ka
- ベストアンサー率41% (29/70)
色々なアドバイスが出てくると思います。 少し違う切り口で。 お子さんの年齢によっては、あなたが法的手段に出た時点で 相手の奥さんから、報復的に慰謝料の要求訴訟をおこされる可能性があります。 状況がよくわかりませんが、父親にあたる人間は慰謝料を払う義務があります、 しかし、あなたにも、妻の権利を奪った事に対する償いの必要があります。 (すでにそのやり取りが終わっているなら関係ありませんが) よく考えてから行動してくださいね!
補足
さっそくありがとうございます。 奥さんには結果的に申し訳ないと思っていますが、私は、妊娠を告げたときに彼が既婚者であることを告白されました。彼が奥さんと別れて私と籍を入れるから子供を産むことにしようと言い、すぐに認知し私の両親にもそう話してくれたので、妊娠を継続し、出産しました。 ですがその後、ずるずると離婚の話が先送りになり、私の方から、もう私と再婚してくれなくて良いから養育費は支払ってほしいと申し出た次第です。 この状況でも奥さんから私は訴えられるのでしょうか? どうなのかよくわからないですが、訴えられるリスクについても頭におきたいと思います。
お礼
無知な私に、分かりやすく教えてくださりありがとうございました。 90%ただの紙切れになるとしても、養育費を法的に明文化しておくことは必要だと私も思います。 ただ、おかげさまで養育費をあてにする考えはなくなりました。 慰謝料をもらうつもりは最初からないけれど、わざとやったことではない罪に対して慰謝料を払うのはどうしても嫌でした。もうそれも払ってもいいかと思えてきました。私も結果的にいけないことをしたのだから。 大事なのは、妥当な養育費をもらえるという子供の権利です。 要求しても駄目だったとは話せるけれど、駄目そうだから泣き寝入りした、とは言いたくありません。 いただいだご意見を元に、弁護士さんに相談してみたいと思います。 子供はがんばって育てていきたいと思います。 ありがとうございました。