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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の差押範囲減縮の申立に対する意見の書き方について)

養育費の差押範囲を減縮する申立に対する意見の書き方

このQ&Aのポイント
  • 友人の元夫からの養育費滞納に対し、給与差押手続きをしたが業務委託手数料として支払われているとの通知があり、養育費差押範囲の減縮を申し立てられた。住所の距離や困難な通信手段のため書き方に困る友人に対して、適切な申立書の作成方法を知りたい。
  • 現在、全額差し押えることを要求されており、その要求を4分の1に減額してもらうよう求められている。友人が減額を要望する理由は、給与が少なく生活できないことと、友人が実家に住んでおり減額しても支障がないと考えていることだ。
  • 友人は給与が少なく、独立したいが親にもお金を入れており、副業は禁止されているため独立できない状況にある。友人は滞納額が200万に達しそうであり、全額もしくは最低でも2分の1の差し押えを望んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お聞きになりたいのが、書式についてでしたら、ご本人の方から、電話で裁判所にお問い合わせになれば教えてもらうことは可能ではないかと思います。 ネット上には書式は見当たらないようです。 ただ、内容面についてですが、全額の差押えというのは、民事執行法152条1項2号の「給料、賃金、俸給 … の性質を有する給与に係る債権」には当たらない、つまり差押禁止債権には当たらないということでしょうか。 これに対して、元夫は、名目は業務委託手数料だが、実質を考えると「給料、賃金、俸給 … の性質を有する給与に係る債権」に当たるとした上で、差押範囲を4分の1に縮減するよう求め、元妻としては、仮に差押禁止債権に当たるとしても、152条3項に「二分の一」とあり、上限一杯の2分の1の差押えが認められるべきとのご主張でしょうか。 もしそうだとすると、差押禁止債権に当たるか否かという法解釈についての反論も必要と思われますが、これは法律の専門家に任せた方がよいろしいのではないかと思われます。 なお、今挙げられている元妻側の差押範囲の減縮が不相当と考える理由は、収入面に関する、元妻の収入自体が少ない(2)、収入が増える可能性はない(3)という点と、支出面に関する、元妻の親と同居しているものの生活費は支払っており費用負担を免れているわけではない(1)、という点ですが、やはり説得力のある文を書こうとすれば、餅は餅屋で、専門家に任せる方がよいのではないでしょうか。 もちろん、経済的に苦しいのでしょうが、その点は、法テラス(日本司法支援センター)が無料法律相談や民事法律扶助などを行っているので、このような制度をご利用になってはいかがかと思います。 なお、他人が裁判所提出書面の作成を代理・代行することは、あまりよろしいことではない(場合により弁護士法違反)ことを申し添えます。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/youikuhi/
liberament
質問者

お礼

回答有難うございます。 裁判所提出書面は本人が書いており、記載する項目についてどう書けば相手側を納得させた上で差押さえ額を上げられるかを考えていました。 やはり法律の事は専門家と相談してみることにします。

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