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公害の保障について
学校で喘息の公害保障の制度について調べています。制度の名前がわからないので教えてください。
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こんにちは。 > 喘息で公害保障 というご質問なので、大気(もしくは雰囲気)中の健康被害物質を吸引し、健康被害に至った(喘息を発症した)という場合の「制度?」として受け止めますが、「大気汚染防止法」に損害賠償の条文があります。(大防法第25条) ちなみに「無過失責任」です。 また、作業中の暴露による場合は「労働安全衛生法」が適用となります。 法令、政令、省令、県条例、市条例・・・とたくさんの文章を読まなければいけないので、大変かと思います。 お近くの保健所に相談してはいかがでしょうか? 参考URLは経済産業省の法令データ提供システムです。 もしご自分でお調べになるならご参照ください。
お礼
ありがとうございます。中3の子供が調べていて和からなったので質問しました。これで調べられると思います。