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受信契約解除したい

久しぶりに質問させていただきます。 数年前に、放送局の社員が不正をして全国的に受信料支払い拒否がはやった?時期がありましたよね。私はその頃それほどでもないと思っていましたが、事件が続いたので「ちょっとなあ」と思うようになり、一回思いを表してみるか、と思い銀行に支払いを停止してもらうようにしました。自分的にはその1回(年間分)だけと思っていたのですが、それからなんぼもしないうちに集金人がやってきて「払え」というような様子。事情を話しても納得してもらえず(当然ですよね)その上支払いのための振り込み表まで送ってくる始末。だんだん腹立たしくなってきて、これは最初に「契約」を結んだからだと思うようになってきました。そこで受信契約を解除すればいいのではないかと思ったのですが、具体的にどうしたらいいのか、はがきに書けばいいのか、なんと書けばいいのかがわかりません。お知恵をお貸しください。公序良俗に反する質問ならそうご指摘ください。結構まじめなのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法に違反してしまいますので、あまりいえませんが・・ この辺で http://sakyosa.hp.infoseek.co.jp/nhk/nhk.html 放送法があるので受信設備を破棄しないと一旦契約したものは難しいです。 なのでケーブル破棄してモニターとしてしまいましょう。 (中には入れないことですね・・・) # 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

hokkai1234
質問者

お礼

とても参考になります。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#65902
noname#65902
回答No.8

ANo.1 です。 契約を結ばないことに関しては確かに罰則がありません。 なので未契約者には「払って」とは言わず、「契約して」と言います。 しかし「契約を結んだのに払わない」のは「契約を守ってない」のであり 先方は請求する権利があるし質問者さんには支払う義務があります。 先方が裁判でも起こせば確実に負けます。 よく知りませんが、この契約を守らないからといって刑事罰にはならないので 警察が逮捕することがないのは当然であり、「だからそれを続けていい」ということでは全くありません。

noname#56786
noname#56786
回答No.7

払わないでほっとけばいいのです。 罰則はないです。当然捕まった人などいません。 私は65年間一回も払っていません。 私は集金人には見ているけど払わないよと言っています。 集金人のおじいさんと世間話などします、しかしお金は 別だよと。 集金のおじいさんも小使いかせぎでやってます。

hokkai1234
質問者

補足

現在、放っておいている状態ですが、時折振り込み票が送付されてくるのがなんか気に入らないのです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

放送局に電話して解約届けの用紙を請求してください 解約が認められれば停止出来ます 今までの受信料は支払う義務が有ります http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html 私は昨年解約しました

hokkai1234
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

noname#57571
noname#57571
回答No.5

テレビを手放すという前提でのお話ですか?

  • TinyPine
  • ベストアンサー率30% (719/2386)
回答No.4

受信料の領収書等に書かれている所に電話します。 文章では受け付けていないと数年前は言っていました。 解約理由(No.1の方が書かれている内容)を告げると解約手続きが出来ます。 年払い等をしている場合、未経過受信料は返って来ます。

hokkai1234
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます。

  • goony
  • ベストアンサー率23% (188/813)
回答No.3

テレビが見れる状態であれば 支払わなければいけないですよね。 でもテレビが壊れてしまって、すぐに買い換える予定が なければ、もちろん契約解除出来ます。 テレビが本当に壊れてるかどうかを 確かめる事はありません。 テレビ、もったいないけど壊しちゃいましょう(^^)b

hokkai1234
質問者

お礼

確かめることはないのであれば、本当に壊さなくてもできそうですね。 ありがとうございます。

noname#65902
noname#65902
回答No.1

NHK ですか。 受信設備を持っていると「受信契約」を結ぶ義務があります。法律で決まっています。 「契約を結んでいる」なら、それを守って費用を払う必要があります。 不払いを数年続けていてまとめて請求されたケースもあるそうです。 「払いたくない」というだけでは解除できませんが、 受信設備が、故障・譲渡・廃棄などの理由でなくなったなら その旨を告げて契約を解除できます。 具体的な方法は存じません。

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