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私企業に憲法違反理由で損賠請求、勝てますか
- 精神障害を理由に入店を拒否した一民間企業を憲法違反で訴えた原告の勝訴の可能性について
- 過去の違憲訴訟の例を挙げながら、私人間への適用性について疑問を持っている
- 精神障害者が入店拒否による損害賠償を求めて提訴し、これが初めてのケースであることが弁護士によって説明されている
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質問者が選んだベストアンサー
損害賠償請求自体については勝てる可能性が高いと思われます。 店に迷惑をかける人の入店を拒むことは当然認められますが、 今回のケースでは、15回にも渡って迷惑をかけずに店を利用しているわけで、 そういう人を入店拒否するのは明らかにやりすぎです。 ある特定の精神障害者が無銭飲食で店に迷惑をかけたとしても、 精神障害者であれば皆無銭飲食をして店に迷惑をかけるわけでもない以上、 他の精神障害者の入店を一律に拒むことを正当化する根拠にはなりません。 入店拒否が不法行為と認定され、損害賠償が認められる可能性は十分あります。 外国人であることを理由とする公衆浴場の入店拒否に関する札幌地判平成14年11月11日も 同様の判断をしています。 憲法判断については、全く可能性がないと言って良いと思われます。 ネットカフェは質問者さんのおっしゃるとおり民間企業であり、 憲法による統制の対象ではありませんし、 憲法判断を行うべき必要も全くありませんので。
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- bismarks05
- ベストアンサー率33% (221/666)
「憲法違反」では戦えない 民事訴訟において、慰謝料などを請求し、賠償してもらえる可能性があるが、 私人間効力の判例から思慮しても難しいだろう
お礼
ありがとうございます 私も同感です 私の憶測ですが、原告(ら)は、日頃からの差別に相当の怒りを覚えていた由から敢えて「憲法違反」を請求の趣旨の中に入れたのだと推測します。あくまで、個人的な推測ですが。。。。
補足
皆さんありがとうございました ベストアンサーは、外国人であることを理由とする公衆浴場の入店拒否に関する札幌地判平成14年11月11日の判決を教えてくださった#2さんにしたいと思います
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
憲法てのは国家とかの公権力を律する法ですから、 民間会社には直接適用されない、てのが判例です。 ただ、憲法理念に抵触した場合は民間でも 民法90条やら、違法行為法やらで間接的に 適用される、ということになっています。 そんで、この事例ですが。 精神障害者である、というだけで入店を拒否するのは 公序に反しますので、損害賠償の請求は可能である と思います。 ただ200万はどうですかね。 障害者が無銭飲食したことがある、と言いますが、 障害者全員が無銭飲食したというならともかく、 そうでなければ入店拒否の理由になりません。 無銭飲食するやつは入店拒否する、とすればよいので あって、障害者云々という理由は通りません。
お礼
ありがとうございます 金200万円は、最終的には「最高裁」での判断を求めたい由からじゃないでしょうか? 一審を簡裁から始めると、3審目が高裁となってそれで終わりだし。 3審である高裁の判決を不服として最高裁に判断求めたくとも、違憲を理由でないと最高裁は受け付けてくれないし。 この原告(恐らく、後方で支援団体が金銭的支援をしていると思います)の最終目的は、地裁、高裁ではなく最高裁に判断して欲しい、と云う想いからだと思います。 まともな弁護士なら「憲法違反」を請求の趣旨の中に入れないで、慰謝料請求だけにしなさい、って諭しますもの。。 慰謝料が目的ってより、原告は「憲法違反」に拘っているんじゃないでしょうか。
- patent123
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多分、勝てるでしょう。
お礼
ありがとうございます 札幌地裁の判決は知りませんでした 後日、その判決文を読みたいと思います