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登記簿が取れないのですが強制執行出来ますか?
金銭トラブルにより、裁判になり、和解という事になったのですが、支払いをしてくれません そこで、強制執行をする事にしたのですが、銀行口座を押さえようと思ったのですが、登記簿が、が取れません、地方の法務局で「理由は分からないが、登記簿の変更等をしているのでは」と言うことで日を改めなければ取れないのですが 何か、登記簿が無くても銀行口座を押さえる方法はあるのでしょうか? また、強制執行で必要な書類には、有効期限などあるのでしょうか? 素人ゆえ、分からない事ばかりなのですが、よろしくお願いいたします
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お礼
「執行文」、「送達証明申請」は、期限は関係ないということですね 日付けがあるものには、期限が有る様に思い、少し心配になり質問させていただきました 安心しましたありがとうございます