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登記簿が取れないのですが強制執行出来ますか?

金銭トラブルにより、裁判になり、和解という事になったのですが、支払いをしてくれません そこで、強制執行をする事にしたのですが、銀行口座を押さえようと思ったのですが、登記簿が、が取れません、地方の法務局で「理由は分からないが、登記簿の変更等をしているのでは」と言うことで日を改めなければ取れないのですが 何か、登記簿が無くても銀行口座を押さえる方法はあるのでしょうか? また、強制執行で必要な書類には、有効期限などあるのでしょうか? 素人ゆえ、分からない事ばかりなのですが、よろしくお願いいたします

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  • tk-kubota
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回答No.2

私の云う「1ヶ月」とは「発行後1ヶ月以内の新しいもの」と云うことで、執行力ある債務名義とするための執行文付与申請は、いつでもいいです。 「送達証明申請」もいつでもいいです。 それらが揃わないと強制執行の申立ができないだけです。 第三債務者の資格証明書(商業登記簿謄本)は必ず必要です。

scarpasuki
質問者

お礼

「執行文」、「送達証明申請」は、期限は関係ないということですね 日付けがあるものには、期限が有る様に思い、少し心配になり質問させていただきました 安心しましたありがとうございます

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

>銀行口座を押さえようと思った と云うことから推測して、お尋ねの「登記簿」と云うのは会社の登記簿謄本のようです。 それならば必ず必要です。 現在何かの登記中ならば登記簿謄本を取り寄せることができない場合があります。 数日経って改めて取り寄せして下さい。 なお、、お尋ねの「登記簿」と云うのが、相手の不動産を差し押さえるために必要な不動産登記簿ならば、これまた必ず必要です。 強制執行で必要な書類(和解と云うことなので「和解調書」と思われます。)の有効期限は和解のあった日から10年です。 ただし、強制執行するためには、その書類の他、添付書類が必要(上記の会社登記簿謄本など)ですが、それらは、裁判所でまちまちですが、ほぼ1ヶ月です。

scarpasuki
質問者

補足

早速の解答ありがとうございます すみません説明不足でした相手は、個人です 銀行は第三債務者になり、商業登記簿謄本が必要という事のようなのですが・・・・ 又必要書類の中に「執行文」「送達証明申請」など、期日がある為いつ頃まで待てるか心配になったのです登記簿のことよく判らないのですが、某銀行は、合併するようで、来年1月に統合のようなのですがそれまで待つのなら期限切れになってしまうのですね

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