- ベストアンサー
強制執行について教えてください(長文ですいません)
債権者からお金を借りていたAは約束の期日までに返済できる見込みがなくなり、Aの所有する土地が強制執行される可能性がでてきました。そこでAは友人のBに土地の登録名義をB名義に変更することを依頼して、Bはこれに応じました。債権者は、この土地への強制執行を求めることは可能ですか? また、Aは本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? よろしくお願いします
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>この土地への強制執行を求めることは可能ですか? 不可能です。ただし、債権者はBからAに戻すよう請求し戻ったならばA所有の不動産として差押できます。(裁判すれば、ほぼ間違いなく戻るでしよう。=AとBは共謀ですから) >Aは本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? この部分の意味がよくわかりませんが、BからCに移転しておりAがCから取り戻せるか、と云うことでしたら、BとCの関係で変わります。CがAとBの「共謀」を知っているなら取り戻せますがCがそれらを知らないなら無理です。
その他の回答 (4)
- ida256
- ベストアンサー率14% (2/14)
#4さんのとおりです 1 民法第94条 相手方と通じて行った真意で無い意思 表示は無効である(虚偽表示) 2 同94条第2項 無効を善意の第三者に対抗出来ない *いずれも意訳です
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます! 大変よくわかりました!
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
前段の質問 登記名義人がBになっているという前提であれば,そのままでは強制執行はできません。登記名義がAのまま(あるいはAに戻っていれば)であれば可能です。 後段の質問 詐害行為取消権(民法424条)のことを言っていると思われますが,一定の要件を満たす必要があります。 詳細は参考URLの中程以降をご覧ください。
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
4番の架空売買にあたるのではないでしょうか? よって、Bさんも強制執行妨害で逮捕される可能性があります。
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
B名義にするにしても通謀虚偽表示なら無効ですよね。 また、B名義、C名義にしても、債権者取消権で 取り消されるのではないですか?
補足
どうもありがとうございます! 具体的には民法の第何条が適用されるの でしょうか?債権者取消権利ですか? 意味がよくわからないと言われた部分を訂正します Aは、Bから本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? Bからの部分が抜けていました。