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保護責任者遺棄罪とは?

1.本人が宗教を信じて病院に行かず本人が死んだ場合、その宗教の代表は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 2.親が宗教を信じて子供を病院に行かせず子供が死んだ場合、その宗教の代表と親は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 3.セルフネグレクトは犯罪ですか?

みんなの回答

回答No.4

保護責任者遺棄罪とは、身体的または精神的な保護を必要とする者(例:未成年者、高齢者、身体障害者など)を保護する責任がある者が、その保護責任を怠り、被保護者を放置・捨てる行為をした場合に成立する犯罪です。 1.宗教を信じて病院に行かず本人が死亡した場合、その宗教の代表が保護責任者遺棄罪に該当するかどうかは、事案の具体的な状況によって異なります。ただし、代表が保護責任者であり、被保護者が死亡した場合、代表による遺棄行為があったと認定される可能性があります。 2.親が宗教を信じて子供を病院に行かせず、子供が死亡した場合、親は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があります。また、その宗教の代表が子供を保護すべき責任を負っている場合、代表も遺棄行為があったと認定される可能性があります。 3.セルフネグレクト(自己放棄)は犯罪ではありませんが、社会的問題とされています。ただし、自己放棄が原因で他人に危害を加えた場合には、適用される法律によって犯罪に該当する可能性があります。

  • dodo9876
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

まず、保護責任者遺棄罪で検索してみて下さい。 私自身司法を学んではおりませんが、FPとして多少常識範囲では学んでいます。 その為、正解ではない可能性があるとご理解下さい。 司法に関する質問に正解等できるのは司法書士、弁護士等有資格者だと思っています。 具体的な回答をすると違法行為に当たるからです。 1は該当しない。 保護者責任は書かれている『本人がまず扶助が必要な人物』ではないと思います。 また、宗教の代表者も保護者には当たらないと思われます。 2の場合保護者には該当する。宗教の代表者には該当しない。 親は保護者であり、子は親にとって扶助が必要な人物にあたるからです。 3の場合セルフネグレクト自体は犯罪ではないけれど、それ自体が病気であり、どのみちどこかに住んでいるのなら近隣住民とトラブルを起こして犯罪に繋がるんじゃないでしょうか? 以上となります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

1. 一般的には該当しませんが、宗教の代表者がその人と一緒に居るときに発作などを越して救急車を呼ばなかったり病院へ行くことを止めたら保護責任者遺棄罪に問われる可能性があります。 2. 一般的に親は該当しますが、宗教の代表者は1の回答と同じ条件になります。 3. 犯罪にはならないでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

> 1.本人が宗教を信じて病院に行かず本人が死んだ場合、その宗教の代表は保護責任者遺棄罪に該当しますか? その宗教の代表に保護義務はありません。 > 2.親が宗教を信じて子供を病院に行かせず子供が死んだ場合、その宗教の代表と親は保護責任者遺棄罪に該当しますか? その宗教の代表に保護義務はありません。 親には保護義務があるでしょうから罪に問われるでしょう。 > 3.セルフネグレクトは犯罪ですか? いいえ。犯罪ではありません。

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