民法上は、この種の債権の消滅時効は2年です。
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民法173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
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しかしながら、契約自由の原則というものがあり、生産牧場と種牡場がどういう契約を交わそうが、基本的には当事者間の自由です。
何月何日までに受胎が確認できなかったり流産したら返還とか、もう一度同一種牡馬に種付けしてよいとか、翌年別の肌馬で種付けしてよい(いわゆるフリーリターン)とか、いろんなケースに応じて契約条件が決められており、一概にいつから債権(債務)が発生するとは言えません。
参考URLに日本軽種馬協会の例をあげます(下の方の種付規程pdfを参照)が、これにより支払期限が確定した場合、その期限に従わなければ種付を拒まれたり種付証書の発行を拒否されたりといったペナルティを受けるので、時効にかかるかからない以前に、種付けを申込む意味がなくなります。
このように、大概の牧場では時効など考えなくともいいように、しっかりした契約を結びます。
お礼
契約自由の原則といっても、違法性のある契約は、例えばマックの店長とマックとの契約では、労働基準法に違反するので、違法性を有し、民歩上不法行為を構成する、地裁段階でも、別途、別件でも最高裁も判例を出しているのでは。どちらにしてもありがとう。
補足
早速回答いただきありがとうございます。「次に掲げる債権は、2年間行使しないときは」というのは、訴訟を提起するとか、その前提としてというか訴訟の一環として内容証明郵便物で知らせるとかの意味でしょうか?それをしなければ、「種付け料」債権は消滅ですよね?