不当利得と不法行為の関係
不当利得についての本(下記)に不当利得の典型例の一つとして、次の設例があります。
設例:
「Xは、会社の独身寮の共同冷蔵庫に2000円の果実を置いていたところ、Yがまちがってその果実を食べてしまった。
XはYに對し、不当利得返還請求権を根拠にその果実の価値2000円の返還を請求できる。」
質問は、この例で不法行為と構成して損害賠償請求ができるかです。
私は、不法行為と構成することも可能と考えます。
違いは、
法律要件については
・不法行為ではXはYの過失を立証しなければならないが、不当利得ではそれが不要である
法律効果については
・時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である
・不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得ではありえない
・不法行為では過失相殺される可能性があるが、不当利得ではそれはない
これでよろしいでしょうか。
この設例は
「新民法体系V 事務管理・不当利得・不法行為 第2版」加藤雅信著 有斐閣 29ページ
に載っているものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。