質問者様は何か勘違いをされているようです。
「時効」とは、民事・刑事いずれの場合においても、責任追及の効力が時間経過によってなくなることを意味します。
「請求書」には一般的に、責任追及の効力がありませんので、時効が問題になることは考えにくいと言うことになります。
請求書は通常、民事上の請求権を明らかにすることに意味があります。
例えば、質問者様がパソコンの修理を誰かに依頼し、実際に修理してもらった後で、請求書が届いたが支払っていない、というような状況ですと、民事上の請求権が発生し、この請求権には時効が存在します。
民法上の請求権の時効は普通、3年です。
ただし、この時効は請求を続けることによって(法律上は無限に)継続するため、3年以内に新たな請求書を送達することによって、事実上時効の意味はなくなります。
すなわち、最後の請求書から3年以上、新たな請求書が発行されず、口頭その他の方法でも請求がなされていなければ、修理代を支払う義務はなくなるということです。
参考になりますでしょうか。
お礼
非常に勉強になりました。ありがとうございます。