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時効
パソコンを修理してもらった請求書、時効は何年でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様は何か勘違いをされているようです。 「時効」とは、民事・刑事いずれの場合においても、責任追及の効力が時間経過によってなくなることを意味します。 「請求書」には一般的に、責任追及の効力がありませんので、時効が問題になることは考えにくいと言うことになります。 請求書は通常、民事上の請求権を明らかにすることに意味があります。 例えば、質問者様がパソコンの修理を誰かに依頼し、実際に修理してもらった後で、請求書が届いたが支払っていない、というような状況ですと、民事上の請求権が発生し、この請求権には時効が存在します。 民法上の請求権の時効は普通、3年です。 ただし、この時効は請求を続けることによって(法律上は無限に)継続するため、3年以内に新たな請求書を送達することによって、事実上時効の意味はなくなります。 すなわち、最後の請求書から3年以上、新たな請求書が発行されず、口頭その他の方法でも請求がなされていなければ、修理代を支払う義務はなくなるということです。 参考になりますでしょうか。
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- manno1966
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回答No.3
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html 上記が参考になるでしょう。 > パソコンを修理 修理が完了してから3年ですね。 > 請求書 これ自体には時効は有りません。 有効な書類か、無効な書類かの二択ですね。 単なる請求書には、時効を中断する効力は有りません。 時効を問題にするなら、単なる「請求書」という紙は無効な書類ですね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- akechi0035
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回答No.2
商事債権の時効は5年です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
非常に勉強になりました。ありがとうございます。