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父の借金について

 別居中の父が死亡しました。  小生は亡父の生活状況から借金が多いものと推測し相続を放棄。手続きを終え無事裁判所にも認められました。  一方、父と同居していた内縁の女性いわく、サラ金からの督促状が束のように届くとの事。生前はきちんと返済していたらしく、女性もそれに気づかなかったらしいのです。  最近では見慣れぬ男が家を監視している様子とも。借り逃げした父を追う借金取りかも知れないとのことです。  内縁の妻や、相続放棄した子供に支払い義務は無いのでしょうが、それらの請求行為を止めることは出来るのでしょうか。  遺族が故人の債権者と積極的にコンタクトするのは危険であるとも聞ききましたが、お目当ての本人は死亡したときちんと伝えるべきなのでしょうか?  「じゃあ、あんたが払ってくれよ」とやぶ蛇にはならないでしょうか?  ちなみに届いた督促状については返送や受け取り拒否はしておらず、開封はしたものの保管してあります。  法的に支払い義務が無いとはいえ、暴力的な催促や嫌がらせがあるかも知れないと気をもむ毎日です。  皆様のお知恵を拝借できましたら幸いです。

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  • bigbend
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回答No.2

 はい仰るとおり、内縁関係また相続放棄した法廷相続人に何等支払い義務はありませんのでご安心下さい。  しかしながら、内縁の方のもとに現在も督促状がたくさん届き、監視されているとのことですが、それは債権者がお父様がなくなった事実を知らないためであると思われなすので、督促状を送ってきた業者(くれぐれも闇金融を除く)に事実を伝えたほうが良いと思われます。通常であれば、その際に死亡診断書の提出をすれば、債権者はその債権を貸し倒れ償却できますので督促はなくなります。しかしながらそういった申し出をしたにもかかわらず、一方的に第三者弁済を強要されたりした場合は迷わず警察、あるいは最寄の財務局に連絡を入れて下さい。  

aozora0429
質問者

お礼

心強いお言葉をありがとうございます。 送られてきた請求書と診断書をメッセージに添えて、差出人は書かずに郵便で送ってみようと思います。 慎重に関係機関への通報や相談も視野に入れて対応致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kin-ou
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

本文の通りであれば支払義務はありません。 もしかしたらお亡くなりになった事実を各金融会社はまだ知らないのではないでしょうか? そういった事実を伝えているにもかかわらず、請求行為を続けた場合貸金業規制法に反した行為になります。 お近くの財務局へ連絡しましょう。 また住宅への不法侵入や暴力や嫌がらせがあった場合は警察へ届けましょう。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimu.htm
aozora0429
質問者

お礼

>そういった事実を伝えているにもかかわらず、請求行為を続けた場合貸金業規制法に反した行為になります。 これについては小生の今後の行動にとって大変有力な支えになります。ありがたいご意見に心より感謝いたします。 一応現時点では名の通った大手からの請求書ばかりですが、それでも気を許さず慎重に対応したいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

内縁の妻はともかくとして法定相続人であったご質問者は、故人がなくなったことと、相続人は相続放棄したということを債権者にお伝え下さい。 でないと債権者は故人がなくなったことにもなかなか気がつかないし、気がついても次に相続放棄をしていることもわかりませんので、請求は止まりません。

aozora0429
質問者

お礼

早速債務者の死亡と相続人が権利を放棄した旨の文書を作りました。 金融機関は取引相手の死亡や破産については、その独特の情報網からいち早く察知すると聞いていたのですが、意外とそんなことも無いんですね。 早急に手配したいと思います。 参考になるご意見を本当にありがとうございました。

回答No.1

某消費者金融会社は債権者以外への督促で金融庁から警告を受けているので御相談の件は防止可能とは思いますが、闇金は金融庁でも何でも平気ですので、そこからの取り立ては注意する必要がありますよ。

aozora0429
質問者

お礼

消費者金融は良いニュースを聞きませんのでいくら名前が知れていても不安です。  闇金はもちろんですが、大手についても慎重に対応したいと思います。  早速のご回答をありがとうございました。