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父の生前に住宅に抵当権
私は五年前に父親の了解の元、義理の兄(実の姉)から200万円を借入しました。父は義理の兄に対し土地建物に抵当権を設定(債務者は私)しました。 その後、父は死亡し、実母の面倒を見るとの約束で実母、兄とともに相続の放棄をし所有権を実の姉(義理の兄の妻)にしました。 その後、住宅を売却したとの事です。 その後、義理の兄から借入した200万円は亡父からの生前贈与であるから実母と兄と姉に対し、支払いを請求されました。 納得できません。 相続放棄したにもかかわらずこの200万円を払わなくてはならないのでしょうか。 どうか良い方法をよろしくお願いします。
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noname#142850
回答No.1
なんか、話が滅茶苦茶ですよ。 なんで、義理兄からの借金が実父からの生前贈与になるんですか。 相続放棄は、親の面倒に関する話であって、借金の返済とは関係ない話でしょう。 相続放棄するときに、一緒に謝金も棒引きにする話し合いをするべきでした。 なんか、開示すべき情報を開示していない感じがします。話の辻褄が合ってないんじゃないですか。
お礼
すみません、説明不足でした。
補足
すみません。説明不足です。 義理の兄からの借入は、その当時、私は商売をして下り、その運転資金を父に相談しました。父に相談した事を知った義理の兄は私に200万を出し、父は私が義理の兄に対し、返済不能に落ち行った時のために、担保の提供をしました。 その後、母の介護施設への入居に伴う負担を義理の兄から、実姉から兄、私に応分の負担を求めて来た時姉所有の不動産を売却し、義理の兄からの借入分を差し引き、残額を実母、二分の一を実母、残りを兄と姉で分けるとの事でした。 私は、その中には入って下りません。 義理の兄の言い分は、私が義理の兄からの200万を借入しなかったならば実母、兄、姉の取分はまだ多かった(実母100万兄50万姉50万)だから、その金額を支払えとの事です。複雑ですみません。