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共有の土地
5人の名義の共有の土地に1軒だけ車を置いています。他の4軒の同意書があれば又は過半数の同意書があればその車を排除することができますか。
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- pippy
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共有物に関する対内関係の問題ですね。 共有者は、共有地についてその持分に応じた使用権を持ちます(249条)。 従って、駐車を行っているものが共有地の持分に応じた面積を専有しているだけの場合、そもそも持分権侵害がありません。また仮に共有地全体を専有している場合であっても、たとえば月交代で使用する取り決めであり、それに則っているかぎり持分の侵害はありません。 それ以外の場合、つまり駐車を行っている者が他の共有者の持分権を侵害している場合に、明け渡し請求出来るかについてですが、判例はこれを否定しています(最判昭41・5・19)。 「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない」と言っています。 この判例によれば、仮に持分権の4/5の同意があっても、1/5持分権者に明渡請求できないことになります。 (最高裁判例データベース) http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMain?OPENAGENT&0&95E3BD65F5892AD649256D6C00535C52&2 従って持分権侵害を理由に、自力排除することはもちろん出来ませんし、また違法駐車としてレッカー移動を求めることも出来ないようです。 対応策として、まず共有管理の協議を行います(252条)。しかし、明渡請求が出来ないのは変わりません。どうしても解決しない場合は、共有物分割請求を行います(256条)。一人の単独所有と4人の共有などに分割することになります。 なお、持分権侵害を理由とする損害賠償請求はいつでも出来ます(709条)。これが一番即効性のある方法でしょうか。 民法(抜粋) 第二百四十九条 各共有者ハ共有物ノ全部ニ付キ其持分ニ応シタル使用ヲ為スコトヲ得 第二百五十二条 共有物ノ管理ニ関スル事項ハ前条ノ場合ヲ除ク外各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス但保存行為ハ各共有者之ヲ為スコトヲ得 第二百五十六条 各共有者ハ何時ニテモ共有物ノ分割ヲ請求スルコトヲ得但五年ヲ超エサル期間内分割ヲ為ササル契約ヲ為スコトヲ妨ケス 2 此契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ス 第二百五十八条 分割ハ共有者ノ協議調ハサルトキハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 2 前項ノ場合ニ於テ現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ又ハ分割ニ因リテ著シク其価格ヲ損スル虞アルトキハ裁判所ハ其競売ヲ命スルコトヲ得
お礼
これを参考にしてがんばってみます。有難うございました。